既報のとおり,今年は,久々に休眠会社のみなし解散による整理が行われる模様である。
ところで,会社法施行前から存した株式会社(清算株式会社を除く。)については,平成18年5月1日に職権登記事項が登記されている。
とすると,清算株式会社以外の株式会社であって,「登記が最後にあった日から12年を経過したもの」(会社法第472条第1項本文)に該当する株式会社は,全く存しないわけである。
「登記が最後にあった」の箇所は,「登記(登記官が職権によりしたものを除く。)があった」とすべきであった。
さて・・・。
会社法
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
ところで,会社法施行前から存した株式会社(清算株式会社を除く。)については,平成18年5月1日に職権登記事項が登記されている。
とすると,清算株式会社以外の株式会社であって,「登記が最後にあった日から12年を経過したもの」(会社法第472条第1項本文)に該当する株式会社は,全く存しないわけである。
「登記が最後にあった」の箇所は,「登記(登記官が職権によりしたものを除く。)があった」とすべきであった。
さて・・・。
会社法
(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。