市町村が合併する場合,法律用語としては,「合併」ではなく,「廃置分合」(地方自治法第7条第1項)である。
地方自治法
第7条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2~8 【略】
cf. 合併まめ知識
http://www.otokuni-cbk.jp/category/1164197.html
いわゆる「新設合併」の場合は,「A市及びB町を廃し,その区域をもってA市(又はC市)を設置する」であり,「吸収合併」の場合は,「B町を廃し,その区域をA市に編入する」である。
不動産登記においては,もちろん権利承継等の登記が必要となる場合があり,登記原因は,「年月日合併による承継」である。
ただし,「甲市と乙市とを廃し,その区域をもって新たに甲市を置く旨の新設市町村合併の場合において,合併前の甲市が所有する不動産については,新設された甲市への承継の登記を便宜省略して差し支えない」ものとされている(平成18年7月26日付け法務省民二第1721号民事局長回答)。新設合併の場合であっても,当該合併前後で名称の変わらない市町村間の承継に限り,承継の登記の省略を認める取扱いである。