司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

絶望の裁判所

2014-03-23 17:05:36 | いろいろ
瀬木比呂志「絶望の裁判所」(講談社現代新書)
http://bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2882507

 比較的著名な部類に属する元裁判官による内部告発本として話題の書。

 竹崎最高裁長官の辞任の引き金となったとも言われている。

 裁判所組織の内幕を描いたものとしては,「法服の王国」その他諸々存するし,個人的体験談(これが生々しいわけであるが。)を除けば,概ね目新しいものでもないが,エリートに属する元裁判官の告発本だけに,激震が走ったであろう。

 著者は,現在,明治大学法科大学院教授である。
http://www.meiji.ac.jp/laws/teacher/segi.html
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生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置

2014-03-23 01:12:00 | 民法改正
相続法制検討ワーキングチーム 第2回会議(平成26年2月24日開催)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00150.html

 「生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置」について,議論されている。

 「江戸時代の遺言慣習について」が興味深い。

○ 江戸時代の遺言制度について補足すると,江戸時代初期から幕末に至るまで,上方(京都・大阪)では町人の遺言(譲状)の慣習が一般的であり,具体的には,被相続人が生前に遺言を作成して年寄五人組町中に預けるという取扱いが行われていた。その後,明治時代に急速に遺言の慣習がなくなっていったが,その要因としては,①明治3年新律綱領(戸婚律立嫡違法条)及び明治6年華士族家督相続法によって,嫡長子単独相続が原則とされ,その後,この原則が行政通達によって広く普及したこと,②中央集権国家となったことで旧来の町の機能が失われたこと,③明治19年に,現在の公証人に当たる「証書人」に関する法整備が行われ,それが遺言の執行等を担うことが予定されたが,現実には機能しなかったことなどがあると考えられている。

○ 江戸時代の町人については,戸主の経営能力を考慮して娘婿や養子が相続することも多かったが,それは遺言によって行われていたようである。また,江戸時代においては,数人で遺産を分割することを家訓で禁ずることもあった。
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特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

2014-03-23 00:43:03 | 不動産登記法その他
 平成26年度税制改正においては,登記実務に関して重要なものは少ないが,次の点は,留意すべきである。

○ 個人が、平成 26 年4月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000 分の1(一般住宅 1,000 分の3、本則 1,000 分の 20)に軽減する措置を講ずる。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf
※ 55頁

 第74条の3の規定が新設され,それに伴って第73条の規定が改正される。

改正後租税特別措置法
 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第74条の3 個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

 (住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第73条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。
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