司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都消費者問題セミナー「もしかしたら,あなたも被害者!? くらしにひそむ消費者トラブル」

2015-02-12 19:27:30 | 消費者問題
 次のとおり,京都消費者問題セミナーが開催されます。ぜひ御参加ください。
http://kccn.jp/data/sinposemina/20150219seminatirasi.pdf

日時  2015年2月19日(木)10:00~12:00
場所  ハートピア京都4階 第4・5会議室
内容  「もしかしたら,あなたも被害者!? くらしにひそむ消費者トラブル」
主催  京都消費者契約ネットワーク・コンシューマーズ京都・消費者支援機構関西・京都生活協同組合・京都府生活協同組合連合会
後援  京都府・京都市

※ 申込みは不要&無料
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消費者団体訴訟制度の広報(パンフレット&動画)

2015-02-12 18:26:56 | 消費者問題
パンフレット「守ります。あなたの財産 事業者の不当な行為は消費者団体訴訟制がシャットアウト!」
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/2014syohisha_pamph.pdf

動画「回復します 消費者被害、守ります 消費者の利益」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11177.html

「消費者庁では、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に基づく消費者団体訴訟制度(被害回復)の周知を目的とし、女優の南沢奈央さんをイメージキャラクターとした広報用資料を作成いたしましたので、公表します。」
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「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」

2015-02-12 16:53:59 | 家事事件(成年後見等)
 本日,亀岡市中央老人福祉センターにおいて,シニア向け講座で「誰もが知っておきたい!争わないための相続と遺言の活用」をお話しした。

 相続問題について関心が高まっているのか,思いの外に盛況。

 2月14日(土)にガレリア亀岡で開催予定の「相続登記はお済みですか月間」の相談会の案内もしておきました。
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新株予約権を発行している株式会社が民事再生手続開始決定を受けた場合の取扱い

2015-02-12 11:15:51 | 会社法(改正商法等)
 スカイマークが再生手続開始決定を受けたところであるが,同社は,ストックオプション等の新株予約権を発行している。

 新株予約権を発行している株式会社が再生手続開始決定を受けた場合の取扱いは,如何?

 新株予約権の法的性質は,形成権であるが,権利の行使に当たって,対価の交付を伴うことから,双務契約であると解すべきであろう。

 すなわち,新株予約権を発行している株式会社が再生手続開始決定を受けた場合,再生手続開始時点において未行使の新株予約権については,双方未履行の双務契約関係であると解される。

 したがって,民事再生法第49条第1項の適用があるということになろう。

民事再生法
 (双務契約)
第49条 双務契約について再生債務者及びその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。
2 前項の場合には、相手方は、再生債務者等に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる。この場合において、再生債務者等がその期間内に確答をしないときは、同項の規定による解除権を放棄したものとみなす。
3 前二項の規定は、労働協約には、適用しない。
4 第一項の規定により再生債務者の債務の履行をする場合において、相手方が有する請求権は、共益債権とする。
5 破産法第五十四条 の規定は、第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、同条第一項 中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同条第二項 中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産財団」とあるのは「再生債務者財産」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。


 本件の場合,再生債務者である株式会社は,新株予約権者から任意の放棄を受けるか,民事再生法第49条第1項の規定に基づいて解除をすることができると解され,これによって新株予約権は,消滅する(会社法第287条)。

 さて,会社法の規定により登記した事項に変更が生じ,又はその事項が消滅したときは,株式会社は,遅滞なく,変更の登記又は消滅の登記をしなければならない(会社法第909条)。

 再生手続開始決定を受けた株式会社に関しては,一定の事項については,裁判所書記官の嘱託によって登記がされるが,その余の事項については,再生債務者である株式会社からの申請によって登記がされる。

 本件の場合においては,「その余の事項」として,再生債務者である株式会社が変更の登記申請を行う。

 なお,添付書面は,「要しない」取扱いである。

cf. 平成25年7月29日付け「新株予約権を発行している株式会社が破産手続開始決定を受けた場合の取扱い」
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スカイマークが100%減資

2015-02-12 10:49:43 | 会社法(改正商法等)
日経BP社
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20150210/277357/?ST=smart

 おそらくは,「資本金の額の減少(0円まで)」&「全部取得条項付種類株式の全部取得及び消却」&「募集株式の発行」ですね。
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特別支配株主による株式等売渡請求と種類株主総会決議

2015-02-12 00:46:26 | 会社法(改正商法等)
 改正会社法により新設される特別支配株主による株式等売渡請求については,会社法第322条第1項に「第1号の2」が追加されており,「会社法第179条の3の承認」がある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合には,当該種類株主総会の決議を要するものとされている。

 ただし,同条第2項の「種類株主総会の決議を要しない」旨の定款の定めを設けることができる(同条第3項本文)。

 したがって,例えば,黄金株(会社法第108条第1項第8号)についても,特別支配株主による株式等売渡請求の対象になり得る。

cf. 法制審議会会社法制部会第18回会議 議事録
http://www.moj.go.jp/content/000097965.txt

 「損害を及ぼすおそれ」の有無が分水嶺ということか。
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平成26年純粋持株会社実態調査

2015-02-12 00:26:36 | 会社法(改正商法等)
平成26年純粋持株会社実態調査
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150206001/20150206001.html

「2013年度末現在における純粋持株会社数は451社でした。」
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三菱UFJフィナンシャル・グループが「指名委員会等設置会社」に移行

2015-02-12 00:14:31 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2B7K2CH2BULFA02V.html?iref=comtop_list_biz_n04

 「監査等委員会設置会社」ではないんですね。
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