司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置

2015-02-08 16:01:31 | 会社法(改正商法等)
会社法
第911条 【略】
2 【略】
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一~十六 【略】
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八~二十九 【略】

 商業登記においては,役員に関する事項欄に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」と登記される(商業登記規則別表&登記記録例参照)。

 さて,改正法の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社についての経過措置は,次のとおりである。

附則
 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】

 改正法の施行前から存する株式会社について,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社(会社法第2条第9号)である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得るところである。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 つまるところ,(1)の立場が採られている。

 したがって,

ア 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,会社法整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
イ 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
ウ ア又はイ以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
エ 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

という場合分けを考えることを要せず,改正法の施行日(平成27年5月1日)において「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を,改正会社法整備法第22条第1項の猶予期間の終了日までに,申請すればよい。

cf. 平成24年9月1日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(1)」

 登記すべき事項は,

「役員に関する事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

である。

 添付書面について,登記通達は,「定款又は株主総会議事録」としているが,アの整備法第53条の適用がされた株式会社にせよ,ウ又はエの株式会社にせよ,その取締役は,善管注意義務として定款を整備しなければならないというべきであるから,「定款」を添付しなければならないという取扱いであるべきであろう。

 定款に記載すべき事項を記載しないと過料の対象となる(会社法第976条第7号)のであるから,定款の添付がないときは,登記官は,過料のテーブルに載せなければならない(?)。

 また,司法書士がこの登記の申請に関して委任を受けるにあたっては,経過措置の適用を受ける株式会社であることを確認すべきであるから,上記ア~エの区分に応じて定款の定めの設定時期等を精査した上で,委任状には「平成26年改正会社法整備法第22条第1項の適用がある株式会社である」旨を記載するようにすべきであろう。
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会社法等の研修会

2015-02-08 14:20:20 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

2月12日(木)亀岡市中央老人福祉センター(京都府亀岡市)※相続
2月21日(土)愛媛県司法書士会会員研修会(愛媛県松山市)※事業承継
3月 3日(火)東京司法書士会商事法務研修会(東京都)※会社法改正
3月14日(土)某団体同期会(大阪市)※会社法改正
4月18日(土)某会会員研修会(三重県津市)※会社法改正
7月11日(土)某会会員研修会(長崎市)※会社法改正

 愛媛と長崎は,研修会では初めて。

 残るは,山形,福井,香川,そして沖縄です。
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