不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。
不動産登記法
(建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
(過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。
かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。
新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。
市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。
もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。
表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。
cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf