司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

静岡県司法書士会が静岡県警と相談で連携

2015-02-21 11:02:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/detail/1174170085.html

 各都道府県においても何らかの連携はあると思いますが,このような取組が全国に拡がるといいですね。
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休眠会社の整理の実施結果の概要

2015-02-21 08:25:05 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015022101001087.html

 登記されている株式会社約176万9千社(ただし,清算株式会社約85万社は,含まれていない。)のうち約8万6千社が休眠状態として通知の対象となり,そのうち約7万8千社に「みなし解散」の登記がされた。

 対象となった株式会社のうち,通知不到達が60~70%,営業を廃止していない旨の届出等があったのが約10%で,その余が通知到達 but 反応なしだった模様。

cf. 平成27年2月16日付け「税務署から「みなし解散法人の申告についてのお知らせ」」
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新築建物等の表題登記の申請義務

2015-02-21 06:31:48 | 不動産登記法その他
 不動産登記法上は,新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならず(第47条第1項),これを徒過すると,10万円以下の過料に処せられる(第164条)こととなっている。

不動産登記法
 (建物の表題登記の申請)
第47条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 (過料)
第164条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。


 しかし,現実には,このようなケースで,過料に処せられたケースはないようである。

 かつて,現職の法務大臣が「未登記」であるとマスコミを賑わせたこともあったが。

 新築後,何十年も経ってから表題登記の申請がされることもあるが,登記官は,明らかな不動産登記法違反を現認しているわけであるから,登記完了後速やかに過料のテーブルに載せなければならないのではないか。

 市区町村役場の固定資産税の課税徴収部署の担当者も,未登記建物を発見した際には,公務員の職責として,違法状態が速やかに解消されるために表題登記の申請を促す等の対応をとるべきではないか。

 もちろん,法律上いつから義務であるか(昭和35年改正不動産登記法が同年4月1日に施行された時からであると思われる。旧法第93条第1項)の確認は必要であるし,これまで放任されてきたことについて突然ペナルティを科すわけであるから,相応の周知期間も必要であるとは思うが。

 表題登記が未了では,不動産登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。表題登記を促進しましょう。

cf. 不動産登記制度と土地家屋調査士制度
http://www.chosashi.or.jp/activity/publications/panph/2009_indication.pdf
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パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」

2015-02-21 06:06:54 | 不動産登記法その他
パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000997511.pdf

「農地・森林を相続した方や相続した可能性のある方々に、届け出や登記をしていただき、所有者が分からな
い土地を増やさないために、パンフレット「農地・森林を相続したら~土地届け」 を作成しました。」

 農地や森林については,明治以来未登記という不動産も多いと思われる。

 「届け出」は,あくまで便宜的な制度。相続登記が未了では,登記が公示制度として機能を果たしていないことになる。相続登記を促進しましょう。
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旧軍未登記財産の処理

2015-02-21 06:00:00 | 不動産登記法その他
旧軍未登記財産の処理について by 財務省
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1330-14.pdf

 こういう未登記問題もあるんですね。
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代表取締役等の辞任を証する書面

2015-02-21 05:47:26 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等が辞任を証する書面に個人実印を押印して当該印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付するか(改正後の商業登記規則第61条第6項本文),当該代表取締役等が登記所届出印を押印した辞任を証する書面を添付する必要がある(同項ただし書)。

 とすると,株主総会議事録や取締役会議事録に,辞任する代表取締役等について,「代表取締役何某が,席上,平成○年○月○日終了時に辞任する旨を述べた」旨が記載され,当該代表取締役等の記名押印箇所に登記所届出印が押印されているのであれば,当該議事録は,「辞任を証する書面」として通用すると言えるであろう。

 そういった意味で,「ただし書」は,意義を有すると言えるであろう。
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監査等委員会設置会社に移行する株式会社が続々

2015-02-21 05:30:29 | 会社法(改正商法等)
 公表されている情報によれば,バイテック,アンリツ,岩塚製菓,サントリー食品インターナショナル,ジャフコ,ユニ・チャーム,リンテック及び武蔵精密工業等の各社が,既に平成26年改正会社法の施行後に監査等委員会設置会社に移行するための定款変更を行うことを表明している。

 予想どおり,であろうか。

 このうち,ユニ・チャームが定款変更案を公表している。
http://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/02/17/20150217_Amendments_Articles_of_Incorporation.pdf

 気になった点をいくつか挙げると,

○ 新設される第17条第2項で,「当会社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。」とあるが,新会社法第331条第6項により,監査等委員である取締役は,「3人以上」選任する必要がある。ということは,「3名」? 文言として誤りではないが,適切ではないでしょうね。

○ 第19条を見ると,監査等委員である取締役に係る増員規定,監査等委員である取締役以外の取締役に係る補欠・増員規定が不足している感。なくても事実上支障はないと言えば,そうかもしれないが。

○ 重要な業務執行の決定の委任については,新会社法第399条の13第6項の定款の定めを置かないようだ。

○ 現行第27条(変更後第29条)に,会社法第427条第1項の社外取締役の責任限定に関する定款の定めがあるが,「非業務執行取締役」に拡大することはしないようだ。

 余談ながら,登記上の本店は,愛媛県四国中央市である。
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