司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遠隔地で保護された認知症高齢者の送り届け問題

2015-02-09 17:48:12 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150208-OYT1T50094.html?from=ytop_main7

 警察には,24時間以内の引き渡し義務。

 自治体には,生活保護の二重支給問題。

 なかなか難しい・・・。
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コーポレートガバナンス・コード

2015-02-09 16:48:43 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH237GMSH23ULFA02W.html?iref=comtop_list_biz_f01

 金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・コード」の策定を進めており,平成27年6月から適用される予定である。

 同コードでは,例えば,独立社外取締役を2名以上選任することが求められる見込みである。

cf. 金融庁「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」
http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/
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家庭裁判所による「保護者」の選任

2015-02-09 15:14:36 | 家事事件(成年後見等)
家事事件「保護者選任」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_22/

 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)第23条の2第2項第4号の規定により家庭裁判所が「保護者」を選任する場合がある。

 同条第1項の「対象者」とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為(第2条第1項各号に掲げる行為)を行った者であって,第2条第2項各号のいずれかに該当する者である。

cf. 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)

第五節 保護者

第23条の2 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
 一 行方の知れない者
 二 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 五 成年被後見人又は被保佐人
 六 未成年者
2 保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
 一 後見人又は保佐人
 二 配偶者
 三 親権を行う者
 四 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

第23条の3 前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。
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消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解

2015-02-09 13:35:31 | 消費者問題
消費者機構日本と旭化成ホームズ株式会社の裁判外の和解について
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

 適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下「機構」という。)が,新築請負事業を行う旭化成ホームズ株式会社(以下「会社」という。)に対し,消費者との間で契約の締結をする際に,一定の条項を含む意思表示を行わないこと及び契約書面からこれらの条項を削除することを求めた事案で,次のとおり裁判外の和解が成立している。


「会社は,消費者(注文者)との建築工事請負契約に際し,2014年12月7日以降,次の各号の意思表示を行わない。

(1)消費者(注文者)が会社に対して解約の申し出をした場合,会社は違約金又は損害賠償金として当該契約の解除による会社の損害を超える金員を消費者(注文者)に請求する。

(2)会社が工事の延期,中止,契約解除を行う場合,消費者(注文者)の責に帰すべき事由がないにもかかわらず,会社に発生した損害を消費者(注文者)に賠償請求する。」

cf. NPO法人消費者支援機構日本「旭化成ホームズ株式会社(建築請負事業者)の工事請負契約約款の是正協議を終了しました。」
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
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社外取締役の要件と経過措置

2015-02-09 10:52:37 | 会社法(改正商法等)
 社外取締役である旨が登記事項である場合は,次のとおりである。

【現行】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)

【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

 取締役が社外取締役の要件(会社法第2条第15号)を満たす場合であっても,登記事項とされる3類型のいずれかでなければ,登記により公示されない。しかし,平成26年改正附則第4条の「この法律の施行の際現に旧会社法第2条第15号に規定する社外取締役を置く株式会社」に該当するので,同条の適用がある(なお従前の例による。)こととなる。

 問題になるとすれば,例えば,改正法の施行日(平成27年5月1日)以降に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しようとする株式会社であろうか。このような株式会社にあっては,改正附則第4条の適用を受けるのか否かを念入りに確認すべきということになる。

 教室事例であるが,そのようなケースで,平成4年6月23日開催の定時株主総会の終結の時まで20年以上の長期にわたって代表取締役の地位にあった者が,同総会の終結の時から監査役に就任し,再任を繰り返して現在に至っており,平成27年6月25日開催予定の定時株主総会において,監査等委員会設置会社への移行と同時に取締役又は監査役に就任しようとする場合は,如何?

 社外取締役については,取締役全員が旧会社法第2条第15号の要件を満たないことから改正附則第4条の経過措置の適用がなく,ダイレクトに改正法が適用されるのであれば,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たす。逆に,1人でも改正前の要件を満たす者がいる場合にあっては,当該者は,会社法第2条第15号ロの要件を満たさないことになる。

 しかし,社外監査役については,「なお従前の例による」ので,当該者は,経過措置の間は,改正前会社法第2条第16号の要件を満たさない。

という事態が生じ得ることとなる。

 なお,私も若干誤解していたが,業務執行取締役を退任した後,継続して非業務執行取締役の地位にあり続けたとしても,その期間が長期に及べば,会社法第2条第15号ロの「当該取締役への就任の前10年間」業務執行取締役等でなかったことになり,社外取締役の要件を満たす場合が生じ得るという理解であるようだ。今般の就任の時点から10年超の直近の就任の時点から遡ること10年超の間,すなわち今般の就任から遡ること約22年間ほど業務執行取締役等から離れていれば,社外取締役の要件を満たし得ることとなる。
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家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて

2015-02-09 10:48:06 | 家事事件(成年後見等)
成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/150119/index.htm

「成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用は,譲渡のために直接要した費用として本件不動産の譲渡費用に該当すると解して差し支えない。」
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全銀協&預金保険機構&警察庁の提携で,暴力団関連データベースへの照会システムを構築

2015-02-09 09:03:13 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH264FC8H26ULFA00Z.html

 「反社会的勢力」であるのか否かを,金融機関が預金保険機構を介して警察庁のデータベースに照会することができる仕組み。
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オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更

2015-02-09 08:58:44 | 不動産登記法その他
オンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)の変更について
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201502.html#HI201502051959

「平成27年2月23日以降にオンラインで通知される登記識別情報通知(電子公文書)には,登記識別情報等の情報を含むQRコードが表示されるように変更されます。」
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