家事事件「保護者選任」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_22/
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)第23条の2第2項第4号の規定により家庭裁判所が「保護者」を選任する場合がある。
同条第1項の「対象者」とは,心神喪失等の状態で重大な他害行為(第2条第1項各号に掲げる行為)を行った者であって,第2条第2項各号のいずれかに該当する者である。
cf. 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(平成15年法律第110号)
第五節 保護者
第23条の2 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 行方の知れない者
二 当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五 成年被後見人又は被保佐人
六 未成年者
2 保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
第23条の3 前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。