司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連「次期『消費者基本計画』の見直しに対する意見」

2015-02-20 19:25:20 | 消費者問題
次期「消費者基本計画」の見直しに対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38598/

 日司連の意見書である。
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日弁連「消費者基本計画(素案)についての意見書」

2015-02-20 19:22:16 | 消費者問題
「消費者基本計画(素案)についての意見書」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150218.html

 日弁連の意見書である。
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株主総会のあり方検討分科会

2015-02-20 19:04:51 | 会社法(改正商法等)
株主総会のあり方検討分科会(第6回)by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushi_soukai/006_haifu.html

 諸々検討されている。
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「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」

2015-02-20 18:44:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則案」に関する意見の募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155150706&Mode=0

 意見募集は,平成27年3月22日(日)まで。

「法において、特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等にある空家等)の所有者又は管理者に対する市町村長による助言・指導から勧告、命令、代執行に至るまでの一連の措置が創設されたところ、法第14条第11項において市町村長が当該命令をした場合には、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法によって公示をすることとされていることから、当該公示の方法を規定する必要がある。」
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改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-

2015-02-20 18:03:01 | 会社法(改正商法等)
改正法務省令に関する解説会-平成26年改正会社法対応-
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetukai.html

<大阪会場>
日時 3月9日(月)14:00~16:00
会場 ホテルモントレ大阪

<東京会場>
日時 3月12日(木)14:00~16:00
会場 よみうりホール

 講師は,いずれも坂本三郎法務省民事局参事官。

 主催は,商事法務研究会。
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平成27年2月27日改正後の商業登記規則に対応する登記申請について

2015-02-20 16:10:44 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 申請書様式や記載例等が公表されている。


1.本人確認証明書
 取締役等の就任の登記をする場合に新たに添付書面として要求される「住民票記載事項証明書」「運転免許証のコピー」等については,登記申請書には「本人確認証明書」と記載する。

2.旧姓併記の記載例
 旧姓を併記する場合の登記すべき事項の記載例は,次のとおり。

「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎(霞ヶ関太郎)
「原因年月日」平成○年○月○日就任

 ※「役員に関するその他の事項」ではないんですね。

3.就任承諾書の記載例
 取締役等が就任する場合の就任承諾書には「住所」を記載しなければならない旨を注記すべきではないだろうか。

 ところで,通達は,未だです。

cf. 法務省「役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
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小笠原諸島でTV会議システムを利用した民事調停が導入

2015-02-20 14:15:02 | 民事訴訟等
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150219/t10015596941000.html

 最高裁は,小笠原諸島の父島と母島について,島民がTV会議システムを利用して民事調停を利用することができる仕組みを,今年4月から導入するらしい。
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アートネーチャー株主代表訴訟,原告側が逆転敗訴

2015-02-20 13:43:05 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H44_Z10C15A2CR8000/

 昨日紹介した最高裁判決である。

cf. 平成27年2月19日付け「非上場会社の新株発行(平成17年改正前商法下)が有利発行に当たらない場合(最高裁判決)」
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危険空き家に係る固定資産税の軽減措置の廃止

2015-02-20 13:38:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
地方税法の一部を改正する法律案
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

○ 要綱
 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外すること。(第349条の3の2関係)
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共有に属する株式に係る議決権の行使

2015-02-20 11:33:41 | 会社法(改正商法等)
 最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決を受けて整理すると,

1.権利行使者の選定及び通知がある場合
 共有に属する株式の権利行使者を定めるに当たっては,共有物の管理行為として,各共有者の持分に従い,その過半数で決する(民法第252条)。

 そして,従来,共有に属する株式の権利行使者として選定され,株式会社に通知された者は,他の共有者の意思に拘束されず,自己の判断で当該株式についての権利を行使することができると解されていた。

「有限会社において持分が数名の共有に属する場合に、その共有者が社員の権利を行使すべき者一人を選定し、それを会社に届け出たときは、社員総会における共有者の議決権の正当な行使者は、右被選定者となるのであつて、共有者間で総会における個々の決議事項について逐一合意を要するとの取決めがされ、ある事項について共有者の間に意見の相違があつても、被選定者は、自己の判断に基づき議決権を行使しうる」(最高裁昭和53年4月14日第2小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53307

 しかし,今回の最高裁判決は,これを変更した(?)。

「共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」(最高裁平成27年2月19日第1小法廷判決)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84875

 上記は,本来,当然の前提であって,権利行使者として指定された者であっても,議決権の行使をするに当たっては,「民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で」決するべきである。

 ただし,株式会社としては,権利行使者の指定及び通知がある以上,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認することまでは必要ではないというべきである。

 逆に,権利行使者の指定及び通知があったとしても,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものではないことが明らかであるときは,株式会社は,議決権の行使を認めるべきではないであろう。


2.権利行使者の選定及び通知を欠く場合
 この場合には,共有者は,共有に属する株式に係る議決権の行使をすることはできないのが原則である(会社法第106条本文)。

 しかし,権利行使者の選定及び通知を欠く場合であっても,共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであるときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意(会社法第106条ただし書)をすることができ,この同意によって,当該権利の行使は,適法となる。

 共有に属する株式に係る議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社は,当該議決権の行使について同意をすることはできず,仮に同意をしたとしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。

 したがって,株式会社としては,権利行使者の選定及び通知を欠く場合に,共有に属する株式に係る議決権の行使について会社法第106条ただし書の同意をしようとするときは,その議決権の行使が民法の共有に関する規定に従ったものであることを確認する必要があるということになる。

cf. 平成27年2月19日付け「共有に属する株式について,権利行使者の指定及び通知を欠く場合の議決権の行使(最高裁判決)」
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