司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査役を設置している株式会社様へのお知らせ

2015-05-05 17:16:14 | 会社法(改正商法等)
監査役を設置している株式会社様へのお知らせ by 神戸地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000040.pdf

 「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」に関するお知らせである。

 わかりやすいですね。
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資格証明情報の提供不要に関する不動産登記令等の一部改正(案)の概要

2015-05-05 16:59:26 | 不動産登記法その他
不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080128&Mode=0

○ 改正の内容
(1)不登令第7条第1項第1号の規定は,会社法人等番号を有する法人が登記の申請をする場合には適用しないこととする。
(2)(1)の場合には,当該申請人は,法務省令で定める場合(※)を除き,会社法人等番号をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととする。
(※)法務省令の内容については,別途意見募集手続を行うこととしている。

○ 施行期日
 平成27年秋頃

 ん~,ポイントは,法務省令の方であるのだが。

 また,「代理人によって登記を申請する場合であって,当該代理人が司法書士法人等であるときは,不登令第7条第1項第2号の規定は適用しないこととする」という改正も必要であろう。それとも,敢えて改正をしない構えか。

 意見募集は,平成27年6月1日(月)まで。

不動産登記令
第7条 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は,当該法人の代表者の資格を証する情報
 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
 三~六 【略】
2・3 【略】
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「商業登記ハンドブック(第3版)」

2015-05-05 14:06:41 | 会社法(改正商法等)
松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=1051554

 こちらも近々刊行(アマゾン情報では,平成27年5月20日の予定)のようです。実務家にとっては,必携ですね。
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江頭憲治郎「株式会社法(第6版)」

2015-05-05 14:05:01 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎「株式会社法(第6版)」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137158

 出ましたね。遅ればせながら,ゲットしました。
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京都市,空き家撤去の代執行

2015-05-05 08:55:39 | 空き家問題&所有者不明土地問題
毎日新聞記事
http://sp.mainichi.jp/area/kyoto/news/20150501ddlk26010486000c.html

今後増える一方なのでしょうね。
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ネット断食

2015-05-05 08:14:02 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://sp.yomiuri.co.jp/teen/news/20150502-OYT8T50083.html

中高生のみならず,大人もスマホ中毒が多いので,プチ断食に取り組むべきですね。自戒も込めて。
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ゆう活~夏のスタイル改革(?)

2015-05-05 08:08:52 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015050400119

早朝から始業しても,就業時間が伸びるだけのように思いますね。
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京都家裁の新所長

2015-05-05 08:02:17 | 家事事件(成年後見等)
京都新聞記事
http://s.kyoto-np.jp/top/article/20150504000046

京都家裁史上初の女性所長とのこと。
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