不動産登記令等の一部改正(案)の概要に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080128&Mode=0
○ 改正の内容
(1)不登令第7条第1項第1号の規定は,会社法人等番号を有する法人が登記の申請をする場合には適用しないこととする。
(2)(1)の場合には,当該申請人は,法務省令で定める場合(※)を除き,会社法人等番号をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととする。
(※)法務省令の内容については,別途意見募集手続を行うこととしている。
○ 施行期日
平成27年秋頃
ん~,ポイントは,法務省令の方であるのだが。
また,「代理人によって登記を申請する場合であって,当該代理人が司法書士法人等であるときは,不登令第7条第1項第2号の規定は適用しないこととする」という改正も必要であろう。それとも,敢えて改正をしない構えか。
意見募集は,平成27年6月1日(月)まで。
不動産登記令
第7条 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は,当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三~六 【略】
2・3 【略】