司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

竹島に存在していた合資会社の登記簿謄本が発見

2015-05-26 13:06:03 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150523-OYT1T50001.html

 商号は「竹嶋漁猟合資会社」で,明治38年(1905年)に設立されている。松江地方法務局西郷支局の管轄であった。

 清算結了の登記はされていないそうだが,コンピュータ化の対象にはなっておらず,登記情報提供サービスでは,登記記録の内容を確認することができない。

cf. 平成20年7月10日付け「竹島と不動産登記」

島根県竹島問題研究会
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima01/kenkyukaijokyo3.html
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民法第255条により土地共有持分を取得した者に対する登記引取請求が認容(東京地裁判決)

2015-05-26 11:02:38 | 不動産登記法その他
 判例時報2251号(平成27年4月25日号)68頁に「民法255条により土地共有持分を取得した者に対する,現在の権利関係と登記簿上の権利関係を符合させるために法律上当然に生ずる登記請求権に基づく登記引取請求が認容された事例」として東京地裁平成26年11月11日判決が掲載されている。

 不動産の共有者の一人が死亡後に,相続人の不存在及び特別縁故者の不存在が確定したところ,当該不動産の他の共有者から持分全部移転登記手続への協力が得られないとして,訴訟となったものである。

 東京地裁は,

「原告(※ 亡○○相続財産)は本件土地の共有持分を有していないにもかかわらず,本件土地の不動産登記記録には,本件持分を有している旨が公示され,原告から被告への本件持分の移転が反映されておらず,現在の実体的権利関係に符合していないのであるから,原告は,被告に対し,不動産登記記録に公示された権利関係を現在の実体的権利関係に符合させるべく,被告に対し本件持分の全部移転登記手続を求める登記請求権を有するものと解するのが相当である」

「したがって,原告は,被告に対し,上記登記請求権に基づき,平成○年○月○日特別縁故者不存在確定を原因とする原告から被告への原告持分全部移転登記手続を求めることができる」

と判示している。

 被告には民事訴訟法上の特別代理人が選任されており,そのような特殊事案であるがゆえに訴訟になったとも言えるが,司法書士にとっては,非常に参考になる判例であると思われるので紹介しておく。
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空家等対策の推進に関する特別措置法が本日から全面施行

2015-05-26 10:35:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H33_V20C15A5EE8000/

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)が,本日から全面施行である。

cf. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
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電子地図の誤記と「失われた道」

2015-05-26 10:12:36 | 不動産登記法その他
NetIBNEWS長崎
http://www.data-max.co.jp/politics_and_society/2015/05/38398/0523_dm1718_04/

 長崎地方法務局備付けの公図に誤記があったために,市民のための「道」が奪われたとして,訴訟となったものである。
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横浜弁護士会が「神奈川県弁護士会」に名称変更

2015-05-26 09:13:09 | いろいろ
 「横浜弁護士会」が「神奈川県弁護士会」に名称を変更する会則変更を決議したそうだ。
http://blog.livedoor.jp/bengoshiya/archives/68378979.html

 会則変更への途は,苦難の連続だったようですね。

 司法書士界においては,北海道ブロック(札幌,函館,旭川,釧路)の4会を除き,都府県名と単位会の名称は,一致している。
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