附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】
例えば,平成27年4月に開催された定時株主総会で監査役の改選を行い,5月に入ってからその変更の登記を申請する場合,上記平成26年改正会社法附則第22条第1項の経過措置である「施行後最初に監査役が就任し、又は退任」に該当しないので,厳密に言えば,併せて「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請することを要しない。経過措置は,継続している。
しかし,再々述べているとおり,改正の趣旨である公示の観点からは,施行後可及的速やかに,「監査役の監査の範囲に関する登記」がされるべきであり,併せて申請することが望ましいというべきである。
小耳に挟んだところでは,4月中に申請することが可能であったにもかかわらず,敢えて遅らせて5月に入ってから登記申請をすることとし,「監査役の監査の範囲に関する登記」を併せて申請したケースもあるという。
可及的速やかに,ということで。
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】
例えば,平成27年4月に開催された定時株主総会で監査役の改選を行い,5月に入ってからその変更の登記を申請する場合,上記平成26年改正会社法附則第22条第1項の経過措置である「施行後最初に監査役が就任し、又は退任」に該当しないので,厳密に言えば,併せて「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請することを要しない。経過措置は,継続している。
しかし,再々述べているとおり,改正の趣旨である公示の観点からは,施行後可及的速やかに,「監査役の監査の範囲に関する登記」がされるべきであり,併せて申請することが望ましいというべきである。
小耳に挟んだところでは,4月中に申請することが可能であったにもかかわらず,敢えて遅らせて5月に入ってから登記申請をすることとし,「監査役の監査の範囲に関する登記」を併せて申請したケースもあるという。
可及的速やかに,ということで。