司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

クラブのママの「枕営業」は,客の妻に対する不法行為となるのか

2015-05-28 12:38:21 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH5W4T8BH5WUTIL013.html

 東京地裁は,「ならない」と判示している。

 裁判長は,商法改正(平成14年改正,平成16年改正等)の分野で著名な方です。
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東芝,6月中に定時株主総会を開催することが困難(?)

2015-05-28 01:43:43 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150528k0000m020048000c.html

 東芝が不適切な会計処理の問題で,6月中に定時株主総会を開催することが困難となっているらしい。

 会社法上適法に進めようと思えば,基準日設定公告を行って臨時株主総会を開催し,定款第12条及び第13条を変更してしまうことが考えられる。定時株主総会については,改めて基準日設定の手続をとって開催することにするのである。となれば,定時株主総会を7月に開催してもよいことになる。

cf. 平成27年4月27日付け「株主総会を6月以降とする場合の実務面で論点」

 そこまでやるでしょうか。


東芝株式会社定款
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/articles20100106.pdf

 (定時株主総会)
第12条 定時株主総会は、毎年6月に開催する。

 (定時株主総会の基準日)
第13条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

 (事業年度)
第33条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (剰余金の配当等)
第34条 剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
  剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日又は9月30日とする。
  剰余金の配当が交付開始の日から3年以内に受領されないときは、当会社は、その交付の義務を免れる。
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謝罪広告を1年間ホームページのトップに掲載する等を命じる判決

2015-05-28 00:55:45 | 民事訴訟等
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150527/k10010093641000.html

名誉毀損を認容し,謝罪広告を1年間ホームページのトップに掲載する等を命じる判決が東京地裁であった。
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