毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150528k0000m020048000c.html
東芝が不適切な会計処理の問題で,6月中に定時株主総会を開催することが困難となっているらしい。
会社法上適法に進めようと思えば,基準日設定公告を行って臨時株主総会を開催し,定款第12条及び第13条を変更してしまうことが考えられる。定時株主総会については,改めて基準日設定の手続をとって開催することにするのである。となれば,定時株主総会を7月に開催してもよいことになる。
cf.
平成27年4月27日付け「株主総会を6月以降とする場合の実務面で論点」
そこまでやるでしょうか。
東芝株式会社定款
https://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/articles20100106.pdf
(定時株主総会)
第12条 定時株主総会は、毎年6月に開催する。
(定時株主総会の基準日)
第13条 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(事業年度)
第33条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等)
第34条 剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
剰余金の配当の基準日は、毎年3月31日又は9月30日とする。
剰余金の配当が交付開始の日から3年以内に受領されないときは、当会社は、その交付の義務を免れる。