司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

シャープが減資により「中小企業」に

2015-05-09 15:12:53 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150509-00000013-mai-bus_all

 シャープ株式会社が資本金の額(金1218億円)を減少させて金1億円とすることにより,法人税法における中小企業税制を利用することができるようにするらしい。

cf. 中小企業税制パンフレット(平成26年版)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2014/140314zeisei.pdf

 中小企業の区別については,やや古いが次のものが簡明である。

cf. 中小企業税制45問45答(平成16年版)by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq45/

 この減資により,中小企業基本法の「中小企業」にも該当することになるので,その他のメリットもあるところである。

 このような戦略的な減資は,もっと活用されてよいと思われる。

cf. 平成27年4月1日付け「平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正」

平成26年8月19日付け「株式会社セガの減資」

平成18年6月3日付け「外形標準課税逃れの減資(?)」
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武富士過払い金訴訟で,創業者一族元役員への損害賠償請求が認容

2015-05-09 14:21:45 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150509k0000m040092000c.html?inb=ra

 同様の訴訟は数多起こされているが,認容判決は珍しい。
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社外取締役等の登記の抹消(2)

2015-05-09 14:13:36 | 会社法(改正商法等)
 平成26年改正会社法により,定款に定める責任限定契約に基づく社外取締役及び社外監査役に関する登記は,登記事項から外れることになる。ただし,改正附則第22条第2項の規定により,当該取締役及び監査役の任期中に限り,抹消することを要しないものとされている。

 それでは,その猶予期間中に,何らかの変更の登記をするタイミングで,併せて抹消の登記を申請する場合は,どうするのか。

「改正法附則第22条第2項・・・の経過規定によって,登記を要しない間においても,当該登記の抹消を申請することは可能であると考えられる。この場合の登記原因は,「平成27年5月1日社外取締役である旨の抹消により変更」として差し支えないと考えられる」

cf. 南野雅司「『会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成27年2月6日付け法務省民商第13号民事局長通達)』の解説」民事月報2015年3月号93頁

平成27年3月22日付け「社外取締役等の登記の抹消」
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平成26年改正会社法の施行に伴う商業登記通達(平成27年2月6日付け法務省民商第13号)の解説

2015-05-09 10:17:05 | 会社法(改正商法等)
 民事月報2015年3月号に,南野雅司「『会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成27年2月6日付け法務省民商第13号民事局長通達)』の解説」が掲載されている。

 通達や記録例等も収録されているので,バラ売りされるのであれば,ありがたいのだが。
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