司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京電力が会社分割により持株会社に移行

2015-05-08 18:24:17 | 会社法(改正商法等)
東京電力HP
http://www.tepco.co.jp/cc/press/2015/1250265_6818.html

 本年6月の定時株主総会で吸収分割契約等の承認を受け,効力発生日は,平成28年4月1日の予定。

 難航しそうである。
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一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

2015-05-08 18:18:57 | 法人制度
一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/045.html

 これは,参考になりますね。お薦め。
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農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案

2015-05-08 16:41:19 | 会社法(改正商法等)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905071.htm

農林水産省HP「第189回国会(常会)提出法律案」
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/189/

 農業協同組合法の一部改正により,農業協同組合は,「新設分割」「株式会社への組織変更」「一般社団法人への組織変更」「消費生活協同組合への組織変更」「医療法人への組織変更」をすることができるようになる。
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京都市の地名で,「下る(さがる)」ではなく「南入(みなみいる)」もOK?

2015-05-08 11:54:40 | 私の京都
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20150507k0000m040010000c.html

 なるほど~。

 住民登録は不可だが,不動産登記や会社登記ではOK,である。
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監査役設置会社の定めの廃止と「監査役の監査の範囲に関する登記」

2015-05-08 11:35:26 | 会社法(改正商法等)
 会計監査限定の監査役を置いていた株式会社が,平成26年改正会社法施行後に,監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合の変更の登記の申請について,「公示の観点からは,いったんは,『監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記』を経るべきである」と述べたところである。

cf. 平成27年4月7日付け「監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置(3)」

 しかしながら,法務省HPでは,「なお,監査役の変更の登記が会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行日である平成27年5月1日以降最初の監査役の退任の登記である場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及びその廃止の登記をする必要はありません。」という考え方が示されている。
http://www.moj.go.jp/content/001144047.pdf
※ 商業・法人登記申請1-11  1頁

 ん~,どうでしょうね?

 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する以上,既往の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」を登記する実益がないと考えているのかもしれないが,改正会社法附則第22条第1項の規定より登記申請を猶予されているに過ぎないのであり,同項の解釈としても,また履歴事項証明書においては以後3~4年の間は監査役を置いていた旨が公示されることからも,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記及びその廃止の登記」を経ておくことが望ましいと考える。
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「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項

2015-05-08 10:35:19 | 会社法(改正商法等)
 「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請する場合における「登記すべき事項」の記載内容が不明であったが,下記のとおりである。

○ 登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
○ 登記すべき事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 「登記すべき事項」を別紙に記載する場合は,下記のとおりである。

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

cf. 商業・法人登記申請1-1
http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf

 経過措置(改正会社法附則第22条第1項)により猶予されている登記を申請する場合には,「原因年月日」なしで,上記を「登記すべき事項」として申請するわけである。

 なお,会社法整備法第53条の規定により定款に定めがあるとみなされた株式会社が登記申請をする場合の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の記載例は,こちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf
※ 商業・法人登記申請1-10-1

 司法書士が関与する場合には,この書面を利用するのではなく,きちんと定款を整備して,定款を添付するようにすべきであることは,言うまでもない。


 また,例えば設立の登記を申請する場合に,会計監査限定の監査役を置くときは,以下のとおりとなる。

「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
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「商業・法人登記申請」の改正会社法対応

2015-05-08 10:31:07 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請 by 法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 ようやく改正会社法対応版が公開された。
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