「ビジネス法務」2015年6月号(中央経済社)に,齊藤真紀京都大学大学院法学研究科教授「心ある法務部長を支えるためにできること」がある。
監査等委員会設置会社制度の新設に関しての,
「監査機関の有り様(監査役(会)か,監査等委員会か,監査委員会か)と対応して,取締役会の権限も「伸び縮みする」会社法制は,国際的に見ると,とても特異である」
を枕に,会社法第362条第4項に関して,上場会社の法務部長は一様に,
「同条項がなくなると,法務部長が,社長に,「取締役会の決議を経てください」というよりどころがなくなる」
という意見であるとして,
「本来の理念にしたがって,会社法が運用されるかどうかは,法務部長がうまく使いこなせるように,法制度が設計されているかどうかにもかかっている」
「リスク管理システムの構築義務にかかる規律が詳細さを増したが(会社法施行規則100条等),これが過剰規制でないかを考察するにあたっても・・・法務部長の諫言が果たしうる役割を,考慮に入れる必要があるのであろう」
と結ばれている。
軽めのエッセー風にまとめられているので,ぜひ御一読ください。
監査等委員会設置会社制度の新設に関しての,
「監査機関の有り様(監査役(会)か,監査等委員会か,監査委員会か)と対応して,取締役会の権限も「伸び縮みする」会社法制は,国際的に見ると,とても特異である」
を枕に,会社法第362条第4項に関して,上場会社の法務部長は一様に,
「同条項がなくなると,法務部長が,社長に,「取締役会の決議を経てください」というよりどころがなくなる」
という意見であるとして,
「本来の理念にしたがって,会社法が運用されるかどうかは,法務部長がうまく使いこなせるように,法制度が設計されているかどうかにもかかっている」
「リスク管理システムの構築義務にかかる規律が詳細さを増したが(会社法施行規則100条等),これが過剰規制でないかを考察するにあたっても・・・法務部長の諫言が果たしうる役割を,考慮に入れる必要があるのであろう」
と結ばれている。
軽めのエッセー風にまとめられているので,ぜひ御一読ください。