司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法研究会」~またまた会社法改正の検討が始まった~

2016-02-08 21:45:14 | 会社法(改正商法等)
「会社法研究会」の審議状況 by 公益社団法人商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html

 またまた会社法改正の検討が始まった。

 旬刊商事法務2016年1月5日/15日合併号では,「法務省としては・・・会社法の開示制度および金融商品取引法の開示制度の一元化および合理化や招集通知添付書類の原則電子化について検討を進めていくことになる・・・本年一月から,商事法務研究会の行う会社法研究会に参加して,将来の見直しに向けた検討に着手する予定である。なお,見直しの要否の検討対象としては,前記以外にも,実務上,要望が挙げられているものとして,たとえば,取締役の報酬,取締役会の決議事項,株主提案権,株主代表訴訟および社債管理者のあり方などが考えられる」と述べられていたものである。

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社外取締役及び社外監査役の要件等

2016-02-08 10:24:36 | 会社法(改正商法等)
社外取締役及び社外監査役の要件等が改正されました by 京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000077.pdf

 いまごろ感であるが,誤解が多いということであろうか。

 なお,4の「役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合」等については,「改正前」の記述に不足がある。


〇 役員欄に社外取締役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・委員会設置会社である場合(同項第22号イ)
・会社法第427条第1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外取締役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第25号)
【改正後】
・特別取締役の定めがある場合(会社法第911条第3項第21号ハ)
・監査等委員会設置会社である場合(同項第22号ロ)
・指名委員会等設置会社である場合(同項第23号イ)

〇 役員欄に社外監査役である旨の登記が必要となる場合
【改正前】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)
・会社法第427条第1項の規定による社外監査役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときに,当該社外監査役との間で当該契約を締結しようとする場合(同項第26号)
【改正後】
・監査役会設置会社である場合(同項第18号)
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会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

2016-02-08 10:04:29 | 会社法(改正商法等)
会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00090.html

「会社・法人の設立,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合,法務省から国税庁に対して当該登記に関する情報を自動的に連絡する仕組みになっています。
 この連絡に基づき,設立の登記をされた会社・法人の皆さまには,登記が完了して一週間程度で,国税庁から法人番号指定通知書が届けられます。
 また,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更登記を行った場合に,法人番号の関係で国税局・税務署に書類を提出する必要はありません(ただし,税務署へ提出する異動届出書は,従来どおり提出する必要があります。)。」
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