司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「私道」の相続税評価

2016-02-25 22:43:02 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/

 固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。

 東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf

https://t-ap.jp/blog/column/page92/

 なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。
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