日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/
固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。
東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf
https://t-ap.jp/blog/column/page92/
なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/
固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。
東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf
https://t-ap.jp/blog/column/page92/
なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。