奈良地裁平成27年12月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600
所有権移転登記請求訴訟による勝訴判決(擬制自白)に基づき,債権者代位で前提の相続登記を申請したところ,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないとして登記官が却下処分をし,申請人がこれを争った訴訟に対する判決である。
奈良地裁は,「確定判決の理由中において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は,相続人全員の証明書に代えて,当該判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三1259号民事局第三課長回答・民事月報Vol.55 No.7 219頁)」の射程が,擬制自白により認定された調書判決に対しても及ぶと解して,原告の請求を認めた。
国(法務局)側の言い分も,至極もっともであるだけに難しいところである。
おそらく国側は,控訴しているものと思われる(あるいは,地裁判決がこのように素早く公開されたということは,控訴断念で確定したとも考えられる。)。
ところで,担保権の実行による競売申立てに当たっての債権者代位での相続登記の場合は,どうする? 相続人全員の上申書も使えない(一般論として,協力は得られないであろう。)。わざわざ債権請求訴訟を提起して勝訴判決を取得して,上記判決の理で相続登記をしなければならないのである。
cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」
ところで,相続登記の申請の登記原因証明情報について,「他に相続人がいないことを証するものでなければならないところ,『他に相続人がいないこと』を証するために提供すべき情報は,原則として,被相続人の15~16歳頃から死亡までの間の連続した戸籍・除籍謄本によるべきものと解されている」とあるが・・。
生殖可能年齢は,もっと下であり,11~12歳あたりがラインであると理解していたのだが,国の主張が「15~16歳頃」というのであれば,今後は,その線でOK(?)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85600
所有権移転登記請求訴訟による勝訴判決(擬制自白)に基づき,債権者代位で前提の相続登記を申請したところ,添付された相続関係戸籍が「他に相続人がいないこと」を証するに足りないとして登記官が却下処分をし,申請人がこれを争った訴訟に対する判決である。
奈良地裁は,「確定判決の理由中において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は,相続人全員の証明書に代えて,当該判決正本の写しを相続を証する書面(登記原因証明情報)として取り扱って差し支えない(平成11年6月22日民三1259号民事局第三課長回答・民事月報Vol.55 No.7 219頁)」の射程が,擬制自白により認定された調書判決に対しても及ぶと解して,原告の請求を認めた。
国(法務局)側の言い分も,至極もっともであるだけに難しいところである。
おそらく国側は,控訴しているものと思われる(あるいは,地裁判決がこのように素早く公開されたということは,控訴断念で確定したとも考えられる。)。
ところで,担保権の実行による競売申立てに当たっての債権者代位での相続登記の場合は,どうする? 相続人全員の上申書も使えない(一般論として,協力は得られないであろう。)。わざわざ債権請求訴訟を提起して勝訴判決を取得して,上記判決の理で相続登記をしなければならないのである。
cf. 平成25年3月6日付け「競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書」
ところで,相続登記の申請の登記原因証明情報について,「他に相続人がいないことを証するものでなければならないところ,『他に相続人がいないこと』を証するために提供すべき情報は,原則として,被相続人の15~16歳頃から死亡までの間の連続した戸籍・除籍謄本によるべきものと解されている」とあるが・・。
生殖可能年齢は,もっと下であり,11~12歳あたりがラインであると理解していたのだが,国の主張が「15~16歳頃」というのであれば,今後は,その線でOK(?)。