京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20150806000207
京都地裁は,平成27年8月,朝鮮総連京都府本部の土地及び建物について,「所有権は構成員全員」とする判決をした。
「RCCは、同本部から債権を回収するため会館に対して強制執行する場合、同本部の構成員全員が会館の土地と建物を所有すると認めた確定判決が必要としていた」というのは,下記最高裁判決の故か。
cf. 最高裁平成22年6月29日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80363
「権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきものと解するのが相当であって,法23条3項の規定を拡張解釈して,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする法27条2項の執行文の付与を求めることはできないというべきである」
そして,競売開始決定がされた。
cf. 京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160209000052