司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

精子提供のドナー不足が深刻

2019-04-04 13:22:30 | 民法改正
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190402-00000024-asahi-soci

「出自を知る権利」の関係から,ドナーが不足し,提供を希望する夫婦の新規の受入れを中止しているとの記事である。

「生殖補助医療により出生した子に関する親子法制の整備」については,下記研究会で議論されている。

cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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民間事業者によるIT技術を活用した行政手続簡素化等の取組について

2019-04-04 12:04:02 | いろいろ
行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190325/agenda.html

 話題のグラファー社の提供資料が掲載されている。
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デジタル・ガバメント分科会

2019-04-04 11:53:53 | いろいろ
第5回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会第26回各府省情報化専任審議官等連絡会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai5/gijisidai.html

 平成31年3月27日開催の「デジタル・ガバメント分科会」の会議資料等が公表されている。

「ロード・マップ」は,こちら。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai5/sankou3b2.pdf
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平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2019-04-04 11:24:12 | 不動産登記法その他
平成31年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000025.html

租税特別措置法第72条関係
○ 適用期限の2年延長(平成31年3月31日→平成33年3月31日)
 (1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,税率の軽減措置が適用されます。

(参考:税率)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記  1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記       1000分の 3
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