司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

複数の旅行予約サイトが,ホテル等に「最安値」を要求

2019-04-10 16:07:29 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO43556830Q9A410C1MM0000?s=0

 独禁法違反に問われている。

 私が利用している予約サイトも。
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ブラジル裁判所,子の出生証明書の父親欄に2人(双子の兄弟)を記載

2019-04-10 15:58:39 | 家事事件(成年後見等)
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190407-00000032-jij-int

 DNA鑑定で,2人とも,父親である確率が99.9%と出たからという。

 ん~。
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成年後見制度とは?認知症の本人と家族がお金を上手に使い続けるために

2019-04-10 15:54:10 | 家事事件(成年後見等)
なかまあるクリップ
https://nakamaaru.asahi.com/article/12244117

 西川専務理事が登場。

「法律の専門家といっても得意・不得意や経験値の濃淡、相性もあります。1人会ってだめなら別の人を探して、本人や家族に合う人を探せばいいのです。長い付き合いになるかもしれない大事な選択なので、断ることに遠慮する必要はありません。」

 ですね。
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所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

2019-04-10 15:38:14 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html

「平成28年度税制改正により,空き家の発生を抑制するための特例措置として,家屋を相続した相続人が,当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち,「被相続人居住用家屋等確認書」を,京都市都市計画局まち再生・創造推進室にて発行します。

 国土交通省の制度改正により,平成31年4月1日以降の譲渡については,要介護認定等を受け,被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も,一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。一定要件等の詳細は,京都市都市計画局まち再生・創造推進室までお問合せください。」
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