時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190402-00000033-jij-pol
「官房長官は・・・公文書の元号表記について、5月1日の改元までは新元号の「令和」ではなく、「平成」を用いると説明した。
元号法に基づく対応で、5月以降の日付を記す場合も月内は平成で表す。1日の関係省庁連絡会議で申し合わせた。
元号法は「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」と規定しており、改元日までの作成文書には、「平成31年6月」「平成32年度」などの表記が残ることになる。」(上掲記事)
「元号を改める政令」(平成31年政令第143号)は,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行されることから,それまでに作成される文書については,あくまで「平成」を用いるということである。
cf. 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
http://www.mlit.go.jp/common/001284631.pdf
〇 元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い
元号法(昭和54年法律第43号)第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする。
(注)改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式の変更、改元に伴う情報システムの改修等、国民に混乱や不便を生じさせない観点から必要な場合、公布等を除き、「令和」を用いて準備のための手続を行うことができる。
改元に伴う元号による年表示の取扱い及び情報システム改修等への対応について
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo04_hy_000154.html
「民」の立場からすると,例えば,平成31年4月30日までの間に官報に公告を掲載する場合,2019年5月31日等は,やはり「令和」ではなく,また「西暦」でもなく,「平成31年5月31日」の記載しなければならないということになる。
私文書については,「令和」や「西暦」を使用しても差し支えないが,官公庁に提出する場合には,補正を求められる場合があるかもしれない。
原始定款の末尾の最初の事業年度の部分については,「西暦」が通用していることから,「令和」でもOKであるとも思われるが,認証済みの定款は,公文書であることから・・・公証人次第であろうか。