司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

役員報酬高額過ぎで,全額の経費算入は認められない

2019-04-16 21:37:27 | 税務関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM4J4DJNM4JUTIL01S.html?iref=comtop_8_05

「同国税局は、支払われた役員報酬が同業他社の水準と比べて過大などと判断し、約30億円について経費算入を認めなかった模様だ。」(上掲記事)

 いや,所得税の最高税率は,45%なので,そちらの方が納税額は多いのでは?

 何かトリックが?
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不要な不動産の国への寄附が可能に(その後)

2019-04-16 21:28:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
財政制度等審議会第45回国有財産分科会(平成31年3月28日開催)
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/proceedings_np/material/zaisana20190328.html

「財務省は個人が不要になった土地・建物を国に寄付できる新制度をつくる検討に入った。」(後掲記事)の議論がされているようである。

cf. 平成31年3月13日付け「不要な不動産の国への寄附が可能に?」
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氏名の英語の語順 変更も検討へ

2019-04-16 21:08:34 | 国際事情
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190416/0028440.html?fbclid=IwAR38TZdspZBxFkmkhR_Idc45KR-vIfDra_jX0jOmsXkgXC9QIgCD4ZTP4so


「私は、外務大臣の名刺に『KONO Taro』と表記しているが、1人でやっていても意味はない。」(上掲記事)

 私も,名刺には,「NAITO,Takashi」と表記している。気が合いますね~。
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設立の登記を「令和元年5月1日」に申請したい

2019-04-16 10:22:38 | 会社法(改正商法等)
「法務局・地方法務局は,2019年4月27日(土)から5月6日(月)までの間,閉庁となります。」

cf. 10連休に関するお知らせ by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000051.html

 設立の登記を「令和元年5月1日登記」となるように申請したいニーズも少なからずあるようであるが,ダメなのである。

 過去には,日曜日に申請を受理したケースもあるのだが・・。

cf. 平成23年5月24日付け「平成24年4月1日付の公益法人等への移行の登記(2)」


○ 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
 (行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一  日曜日及び土曜日
 二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2  前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3  第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
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社名に「令和」32社誕生

2019-04-16 09:30:11 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/economy/news/190412/ecn1904120004-n1.html

 法人番号公表サイトで確認すると,株式会社等の会社の種類のほかに「令和」のみが10社,「令和」を含むものが22社であった。

 登記完了から同サイトに掲載されるまで若干タイムラグがあるので,本日現在の実数は,もっと多いであろうと思われる。
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