司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

凍結保存していた受精卵を妻が無断使用も父子推定(最高裁判決)

2019-06-07 21:43:49 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45846030X00C19A6000000/

「凍結保存していた受精卵を妻が無断で移植して生まれた子について、外国籍の40代の男性が父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は男性側の上告を退ける決定をした。結婚中に妻が妊娠した場合は夫の子と推定すると定めた民法の「嫡出推定」が優先され、男性の子と推定されるとした二審・大阪高裁判決が確定した」(上掲記事)

 ん~,たとえ生物学的には父子関係が認められるとしても,「嫡出推定」に関する伝統的な考え方からすると,「長期間の別居」という事実関係がある以上,逆に父子関係を認めることは相当ではないと思うのだが。
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「民法等の一部を改正する法律案」(特別養子制度の見直し)が成立

2019-06-07 13:41:01 | 民法改正
「民法等の一部を改正する法律案」(特別養子制度の見直し)が本日の参議院本会議で可決,成立した。
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立

2019-06-07 13:35:38 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立した。

cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 by 内閣府
http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html
※ 概要や新旧対照表も掲載されている。

 原則的な施行期日は,「公布の日から起算して3月を経過した日」である。

 公布は,おそらく令和元年6月14日であろうから,同年9月14日から施行されることになろう。

 実務への影響に関しては,次のとおり。

cf. 平成30年3月23日付け「欠格条項の見直し」と「委任の終了」

平成30年3月22日付け「各種法人の役員の欠格条項の見直し」

平成30年3月22日付け「司法書士法の一部改正(欠格条項の見直し関係)」
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