通常国会が本日閉幕することを受けて,「民事法制の現状と課題」を再整理してみました。
1.2019年の通常国会で成立した法律
(1)民事執行法等の改正(令和元年法律第2号)
施行期日は,公布の日(令和元年5月17日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日である。
cf. 令和元年5月22日付け「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について」
(2)戸籍法の改正
原則施行期日は,「公布の日から起算して20日を経過した日」(令和元年6月20日)である。
cf. 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
(3)民法(特別養子縁組制度関係)の改正
施行期日は,公布の日(令和元年6月14日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である。
cf. 民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
(4)変則型登記解消特例法の制定
原則施行期日は,公布の日(令和元年5月24日)から6月以内の政令で定める日である。
cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
(5)「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)
原則的な施行期日は,公布の日から起算して3月を経過した日(令和元年9月14日)である。
cf. 令和元年6月7日付け「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立
2.これから改正される法律関係
(1)民法・不動産登記法の改正
現在,法制審議会で議論がされている。中間試案のパブコメを経て,来年秋の通常国会に改正法案が上程される方向である。
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html
(2)親子法制の見直し
ちょうど法制審議会に諮問されたところである。
cf. 令和元年6月23日付け「民法(親子法制)の見直しに関する法制審議会への諮問」
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
(3)会社法制(企業統治等関係)の見直し
法制審議会から改正要綱が答申されたが,通常国会への上程が先送りとなっており,おそらく今年秋の臨時国会に上程されるものと思われる。
cf. 法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html
(4)民事裁判手続のIT化
民事訴訟法の改正について,来年2月にも法制審議会に諮問される方向である。
cf.民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
(5)担保法制の見直し
動産譲渡及び債権譲渡を中心とした譲渡担保に関する法制の見直しに着手するようである。
cf. 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
(6)商業登記法の改正
印鑑届出の義務付けの廃止に関して,秋の臨時国会に改正法案が上程される方向であるといわれている。
「令和3年2月目途で、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、一定の条件の下で全国での定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象にした24時間以内に設立登記が完了する取組及び完全オンライン化による添付書類のペーパーレス化を開始する。この際、印鑑届出のオンライン化を検討する。」
cf. 令和元年6月5日付け「令和3年2月目途で,定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化」
1.2019年の通常国会で成立した法律
(1)民事執行法等の改正(令和元年法律第2号)
施行期日は,公布の日(令和元年5月17日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日である。
cf. 令和元年5月22日付け「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について」
(2)戸籍法の改正
原則施行期日は,「公布の日から起算して20日を経過した日」(令和元年6月20日)である。
cf. 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
(3)民法(特別養子縁組制度関係)の改正
施行期日は,公布の日(令和元年6月14日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である。
cf. 民法等の一部を改正する法律(特別養子関係)(令和元年法律第34号)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00248.html
(4)変則型登記解消特例法の制定
原則施行期日は,公布の日(令和元年5月24日)から6月以内の政令で定める日である。
cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第15号)について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
(5)「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)
原則的な施行期日は,公布の日から起算して3月を経過した日(令和元年9月14日)である。
cf. 令和元年6月7日付け「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立
2.これから改正される法律関係
(1)民法・不動産登記法の改正
現在,法制審議会で議論がされている。中間試案のパブコメを経て,来年秋の通常国会に改正法案が上程される方向である。
cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html
(2)親子法制の見直し
ちょうど法制審議会に諮問されたところである。
cf. 令和元年6月23日付け「民法(親子法制)の見直しに関する法制審議会への諮問」
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
(3)会社法制(企業統治等関係)の見直し
法制審議会から改正要綱が答申されたが,通常国会への上程が先送りとなっており,おそらく今年秋の臨時国会に上程されるものと思われる。
cf. 法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html
(4)民事裁判手続のIT化
民事訴訟法の改正について,来年2月にも法制審議会に諮問される方向である。
cf.民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
(5)担保法制の見直し
動産譲渡及び債権譲渡を中心とした譲渡担保に関する法制の見直しに着手するようである。
cf. 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
(6)商業登記法の改正
印鑑届出の義務付けの廃止に関して,秋の臨時国会に改正法案が上程される方向であるといわれている。
「令和3年2月目途で、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、一定の条件の下で全国での定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象にした24時間以内に設立登記が完了する取組及び完全オンライン化による添付書類のペーパーレス化を開始する。この際、印鑑届出のオンライン化を検討する。」
cf. 令和元年6月5日付け「令和3年2月目途で,定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化」