司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

印紙税の手引(令和元年版)

2019-06-17 14:49:13 | 税務関係
契約書や領収書と印紙税(令和元年版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

印紙税の手引(令和元年版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm


 令和元年版です。
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認知症の人と公正証書遺言

2019-06-17 11:51:08 | 家事事件(成年後見等)
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201906/CK2019061302000197.html

 公正証書によって遺言をした人が,遺言をした当時認知症であったとして,受益相続人以外の相続人から争われるケースが少なくないという記事である。


 認知症の人であっても,事理を弁識する能力を一時回復した時であれば,遺言をすることができる(民法第963条,第973条)。

 しかし,その見極めは困難であると思われるので,実務的には,成年被後見人ではない認知症の人が遺言をする場合においても,成年被後見人が遺言をする場合(民法第973条第1項)と同様の手続を踏むのが妥当ではないだろうか。


民法
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 (成年被後見人の遺言)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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司法書士法一部改正を受けて~司法書士の使命と責任~(日司連会長声明)

2019-06-17 11:19:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法一部改正を受けて~司法書士の使命と責任~(会長声明)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/49128/

 日司連会長声明です。
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認知症に関する意識調査

2019-06-17 04:44:40 | 家事事件(成年後見等)
認知症に関する意識調査 by 国際アルツハイマー病協会
https://twitter.com/kazokunokai/status/1128955250046525441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Akazokunokai%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.alzheimer.or.jp%2F

「調査に御協力を」ということです。
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