バーチャルオフィス契約・電話利用契約に関する本人確認書類提供者の責任 by あおい法律事務所
https://aoi-law.com/article/s_fund_27/
詐欺商法に利用されたバーチャルオフィスの契約に関して提供された本人確認書類提供者の責任を認めた東京高裁平成28年1月27日判決の評釈である。
「近時,組織的詐欺商法においてはバーチャルオフィスやレンタル電話が利用され,加害組織の実態は表には出てこず,これに対する責任追及が極めて困難な状況にあるが,これに犯罪利用ツールを取得するに当たって必要な本人確認資料を安易に提供する者が後を絶たないという現状がこのような事態を深刻化させている。本人確認資料を提供した者の責任を追及する訴訟が,全国で少なくない件数提起されている所以である。」(上掲記事)
というわけで,商業登記において,「本店」にバーチャルオフィスやコワーキングスペースを利用した登記がされないような仕組みが必要なのではないだろうか。
https://aoi-law.com/article/s_fund_27/
詐欺商法に利用されたバーチャルオフィスの契約に関して提供された本人確認書類提供者の責任を認めた東京高裁平成28年1月27日判決の評釈である。
「近時,組織的詐欺商法においてはバーチャルオフィスやレンタル電話が利用され,加害組織の実態は表には出てこず,これに対する責任追及が極めて困難な状況にあるが,これに犯罪利用ツールを取得するに当たって必要な本人確認資料を安易に提供する者が後を絶たないという現状がこのような事態を深刻化させている。本人確認資料を提供した者の責任を追及する訴訟が,全国で少なくない件数提起されている所以である。」(上掲記事)
というわけで,商業登記において,「本店」にバーチャルオフィスやコワーキングスペースを利用した登記がされないような仕組みが必要なのではないだろうか。