司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

詐欺商法に利用されたバーチャルオフィスの契約に関して提供された本人確認書類提供者の責任

2019-06-27 15:04:37 | 会社法(改正商法等)
バーチャルオフィス契約・電話利用契約に関する本人確認書類提供者の責任 by あおい法律事務所
https://aoi-law.com/article/s_fund_27/

 詐欺商法に利用されたバーチャルオフィスの契約に関して提供された本人確認書類提供者の責任を認めた東京高裁平成28年1月27日判決の評釈である。

「近時,組織的詐欺商法においてはバーチャルオフィスやレンタル電話が利用され,加害組織の実態は表には出てこず,これに対する責任追及が極めて困難な状況にあるが,これに犯罪利用ツールを取得するに当たって必要な本人確認資料を安易に提供する者が後を絶たないという現状がこのような事態を深刻化させている。本人確認資料を提供した者の責任を追及する訴訟が,全国で少なくない件数提起されている所以である。」(上掲記事)

 というわけで,商業登記において,「本店」にバーチャルオフィスやコワーキングスペースを利用した登記がされないような仕組みが必要なのではないだろうか。
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起業の費用,いくら必要?

2019-06-27 10:49:31 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46491180U9A620C1XQD000/

「一般には起業経験は複数回あるものではなく、定款の作成、登記など煩雑な手続きなどの慣れない作業は大きな労力を必要とする・・・「法律の専門家の目でチェックしてもらう方がよい」と考えた・・・「司法書士は法律上のトラブルを未然に防ぐことを常に意識して業務を行っている」と話す。「会社設立時だけでなく、運営する中でも、司法書士は相談相手として力になれる」と、起業家が司法書士事務所と接点を持つことの利点を説明する。」(上掲記事)

ということですよね。

「お手軽に入力するだけで登記申請書ができちゃう」と謳うサービスが跋扈しつつある昨今であるが,起業家にとっての上記の観点を全く考えていないのである。
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