村松亮「スタートアップ投資契約における優先配当権の定め方」
https://www.businesslawyers.jp/practices/1231
「一般的には、「優先株式1株当たりの払込価格の●%」と定める例が多いとされています。」(上掲記事)
※ 4 所定の優先配当金額の定め方
伝統的には,優先分配額としては「確定金額」を定める必要があり,「払込金相当額」では不可,という考え方がとられていたが・・・。
cf. 川見裕之「利益配当・残余財産分配に関する優先株式の定款の定め方(下)」旬刊商事法務1996年10月25日号38頁以下
村松亮「スタートアップ投資契約における優先残余財産分配権の定め方」
https://www.businesslawyers.jp/practices/1251
みなし清算条項については,こちら。
cf. 種類株式における「みなし清算条項」の効力
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b383f2c7d2bebb35dad155f3752d9bec
https://www.businesslawyers.jp/practices/1231
「一般的には、「優先株式1株当たりの払込価格の●%」と定める例が多いとされています。」(上掲記事)
※ 4 所定の優先配当金額の定め方
伝統的には,優先分配額としては「確定金額」を定める必要があり,「払込金相当額」では不可,という考え方がとられていたが・・・。
cf. 川見裕之「利益配当・残余財産分配に関する優先株式の定款の定め方(下)」旬刊商事法務1996年10月25日号38頁以下
村松亮「スタートアップ投資契約における優先残余財産分配権の定め方」
https://www.businesslawyers.jp/practices/1251
みなし清算条項については,こちら。
cf. 種類株式における「みなし清算条項」の効力
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b383f2c7d2bebb35dad155f3752d9bec