司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日弁連「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書」

2020-07-21 19:29:16 | 消費者問題
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200716.html

 平成28年10月1日から施行されており,3年を経過していることから,見直しを求める意見書である。

附則
第5条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議

2020-07-21 19:06:35 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議(令和2年7月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00021.html

 第2回会議が開催され,「訴えの提起及び送達」「手数料の電子納付」について議論がされたようである。
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「電子証明書ない『電子署名』も有効」

2020-07-21 08:13:56 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61735030Q0A720C2PP8000/ 

 下記のQ&Aに関する記事である。

cf. 令和2年7月17日付け「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」

「立会人型の電子署名を使った文書を「本人の意思が確認できるため訴訟時に証拠となり得る」とする解釈も近く示すとみられる。」(上掲記事)

 下記の具現化ですね。

「総務省、法務省及び経済産業省は、電子署名に対し、民事訴訟において署名・押印同様の推定効を定める電子署名法第3条の在り方に関して、サービス提供事業者が利用者の指示を受けて電子署名を行うサービスなどについても一定の要件を満たせば対象となり得ることに関して、その考え方を明らかにする。」

cf. 令和2年7月2日付け「規制改革推進会議答申案「書面規制、押印、対面規制の見直し」」
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