消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200716.html
平成28年10月1日から施行されており,3年を経過していることから,見直しを求める意見書である。
附則
第5条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2020/200716.html
平成28年10月1日から施行されており,3年を経過していることから,見直しを求める意見書である。
附則
第5条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の遂行の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、その被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置並びに共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
cf. 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/