司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」

2020-07-15 23:01:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(令和2年7月10付け法務省民商第108号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 司法書士法の改正により,社員が一人の司法書士法人が許容されることになり,当該唯一の社員が死亡したことにより欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)ことから,その取扱いについて定めるものである。



○ 継続の登記(司法書士法第44条の2関係)及び社員の入社の登記
 司法書士法人は,社員の欠亡(司法書士法第44条第1項第7号)によって解散するが,社員の死亡により欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第19条の2)。
 ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」とは,司法書士法第44条の2に規定する死亡した社員の相続人(司法書士法第46条第3項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意があったことを証する書面及び新たな社員が入社の承諾をしたことを証する書面である。
 これらの書面は,継続に際して新たに入社した社員についての社員の入社の登記の申請書に添付すべき社員の変更を証する書面(組登令第17条第1項)にも該当する。これに加えて,当該申請書には,当該社員が司法書士であることを証する書面も添付しなければならない(司法書士法第28条第1項参照)。

○ 経過措置規定による継続の登記(改正法附則第2条関係)
 改正法の施行日前に旧司法書士法第44条第2項の規定により解散した司法書士法人は,施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に,その社員が当該司法書士法人を継続する旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより,当該司法書士法人を継続することができることとされた(改正法附則第2条)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組登令第19条の2)。
 ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」には,日本司法書士会連合会会長が発行する司法書士法人を継続する旨を届け出たことの証明書が該当する。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第15回会議(令和2年7月14日開催)

2020-07-15 18:47:18 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第15回会議(令和2年7月14日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00020.html

 第15回会議が開催され,「財産管理制度の見直し(所有者不明土地管理制度)についての検討課題」「財産管理制度の見直し(不在者財産管理制度,相続財産管理制度)についての検討課題」「不動産登記法の見直しについての検討課題」について議論がされたようである。
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発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)

2020-07-15 17:06:44 | いろいろ
発信者情報開示の在り方に関する研究会中間とりまとめ(案)に対する意見募集 by 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000088.html

「インターネット上の情報流通の増加や、情報流通の基盤となるサービスの多様化、それに伴うインターネット上における権利侵害情報の流通の増加及び発信者情報開示制度の悪用等の現状を踏まえ、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について、以下、検討を行う。」

 意見募集は,令和2年8月14日(金)まで。

cf. 発信者情報開示の在り方に関する研究会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/information_disclosure/index.html
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「換価分割の前提として行う代位による法定相続分での相続登記の申請の可否について(照会)」

2020-07-15 17:06:13 | 不動産登記法その他
「換価分割の前提として行う代位による法定相続分での相続登記の申請の可否について(照会)」(令和2年6月29日付け法務省民二第445号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。

「いわゆる換価分割(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第194条第1項)として,被相続人が所有していた不動産を競売して換価した上で,売却代金を相続人間で分配することを命ずる遺産分割審判がされた場合に,当該分配を受けるべき相続人のうち一部の者が,当該不動産について,民法(明治29年法律第89号)第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてする相続による所有権の移転の登記の申請をした場合には,当該申請をした相続人が当該移転の登記の登記権利者又は一般承継人でなくても,当該換価分割を実現する前提として,当該審判書を代位原因を証する情報として提供したときは,他の相続人を代位して当該移転の登記の申請をすることができるものとして,これを受理して差し支えない。
 なお,その代位原因の表示は,「〇〇年〇月〇日遺産分割審判による競売」の振り合いによるのが相当である。」

 換価分割の前提として相続登記を申請する場合に,遺産分割の内容が,便宜,分配を受けるべき共同相続人のうち1人を所有権登記名義人にするようにしている場合には,「当該申請をした相続人が当該移転の登記の登記権利者又は一般承継人でなくても」という事態が起こり得るであろう。
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法務省「令和2年7月豪雨による災害に関する特例について」

2020-07-15 10:22:25 | いろいろ
令和2年7月豪雨について by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai191017_00001.html

 特定非常災害特別措置法に基づく措置として,債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例,相続の承認又は放棄をすべき期間の特例,民事調停の申立手数料の特例などが実施される。

cf. 法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)(令和2年7月14日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00102.html

「2件目は,「令和2年7月豪雨による災害」に関する措置についてです。
 本日,「令和2年7月豪雨による災害」を「特定非常災害」に指定するとともに,特定非常災害特別措置法及び総合法律支援法に基づく特別措置を適用するための政令が閣議決定されました。
 まず,特定非常災害特別措置法に基づく措置として,債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例,相続の承認又は放棄をすべき期間の特例,民事調停の申立手数料の特例などを実施します。
 また,総合法律支援法に基づく措置として,日本司法支援センター(法テラス)において,来年(令和3年)7月2日までの間,被災者の方々を対象に,生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施します。
 さらに,法テラスでは,ホームページに,本災害に関連する法的トラブルについてのQ&Aを掲載するとともに,本日から,被災者専用フリーダイヤル0120-078309(おなやみレスキュー)にお問い合わせいただけるようにいたします。
 このような措置に加え,法務省においては,熊本県人吉市からの要請をいただき,昨日,熊本刑務所職員6名及び人吉農芸学院職員2名を派遣し,がれきや汚泥の撤去等の支援を行うなど,現地における支援も実施しています。また,豪雨が予報された広島県では,呉拘置支所において避難者の受入れなどの支援を行いました。
 法務省としては,引き続き,被災者の方々の生活再建に力を注いでまいります。
 報道機関の皆様におかれましては,被災者の方々に,こういった支援の情報が届くよう,改めて御協力をお願いします。」
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Webサイトの常時SSL化対応と電子公告を掲載するホームページアドレスの変更

2020-07-15 08:54:04 | 会社法(改正商法等)
もっと知りたいサーバー証明書 by 日本レジストリサービス
※ リンクを貼れないよう設定のようですので,検索してください。

 電子公告を採用している株式会社が,そのホームページのアドレスについて,「http」→「https」と変更したら?

 通常は,旧アドレスにアクセスした場合でも,自動的に新アドレスへ転送される措置をとることからアクセス不能等の実害は生じないのであるが,その場合であっても,基本的には,変更の登記を経ておくべきである。
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「遺言書作りました 30代ですが」

2020-07-15 08:03:24 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012513261000.html

「7月10日から、法務局が遺言書を保管してくれる新たな制度がスタートしました。この機会に30代前半の記者も遺言書、作ってみました。」(上掲記事)

 遺言書を作成するのに,早過ぎるということはありません。「自分が今突然死んだら」ということを考えて,財産の帰属先等を指定しておくことは,相続人に対する配慮として肝要です。そういった意味では,独身であるとか,子が未成年である等の若い世代ほど,遺言書を作成しておく意義があるというべきでしょう。

 私も,約20年前に,遺言書を作成しました。しかし,どこに行ったか・・・ということになっても困るので,保管制度を利用することにしました。

 さあ,あなたも。
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