「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(令和2年7月10付け法務省民商第108号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。
司法書士法の改正により,社員が一人の司法書士法人が許容されることになり,当該唯一の社員が死亡したことにより欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)ことから,その取扱いについて定めるものである。
○ 継続の登記(司法書士法第44条の2関係)及び社員の入社の登記
司法書士法人は,社員の欠亡(司法書士法第44条第1項第7号)によって解散するが,社員の死亡により欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第19条の2)。
ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」とは,司法書士法第44条の2に規定する死亡した社員の相続人(司法書士法第46条第3項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意があったことを証する書面及び新たな社員が入社の承諾をしたことを証する書面である。
これらの書面は,継続に際して新たに入社した社員についての社員の入社の登記の申請書に添付すべき社員の変更を証する書面(組登令第17条第1項)にも該当する。これに加えて,当該申請書には,当該社員が司法書士であることを証する書面も添付しなければならない(司法書士法第28条第1項参照)。
○ 経過措置規定による継続の登記(改正法附則第2条関係)
改正法の施行日前に旧司法書士法第44条第2項の規定により解散した司法書士法人は,施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に,その社員が当該司法書士法人を継続する旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより,当該司法書士法人を継続することができることとされた(改正法附則第2条)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組登令第19条の2)。
ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」には,日本司法書士会連合会会長が発行する司法書士法人を継続する旨を届け出たことの証明書が該当する。
司法書士法の改正により,社員が一人の司法書士法人が許容されることになり,当該唯一の社員が死亡したことにより欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)ことから,その取扱いについて定めるものである。
○ 継続の登記(司法書士法第44条の2関係)及び社員の入社の登記
司法書士法人は,社員の欠亡(司法書士法第44条第1項第7号)によって解散するが,社員の死亡により欠亡に至った場合に限り,当該社員の相続人の同意を得て,新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとされた(司法書士法第44条の2)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第19条の2)。
ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」とは,司法書士法第44条の2に規定する死亡した社員の相続人(司法書士法第46条第3項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意があったことを証する書面及び新たな社員が入社の承諾をしたことを証する書面である。
これらの書面は,継続に際して新たに入社した社員についての社員の入社の登記の申請書に添付すべき社員の変更を証する書面(組登令第17条第1項)にも該当する。これに加えて,当該申請書には,当該社員が司法書士であることを証する書面も添付しなければならない(司法書士法第28条第1項参照)。
○ 経過措置規定による継続の登記(改正法附則第2条関係)
改正法の施行日前に旧司法書士法第44条第2項の規定により解散した司法書士法人は,施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に,その社員が当該司法書士法人を継続する旨を,その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより,当該司法書士法人を継続することができることとされた(改正法附則第2条)。この場合において,継続の登記の申請書には,「組合等が継続したことを証する書面」を添付しなければならない(組登令第19条の2)。
ここでいう「組合等が継続したことを証する書面」には,日本司法書士会連合会会長が発行する司法書士法人を継続する旨を届け出たことの証明書が該当する。