司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」の議論の取りまとめが公表

2020-07-16 10:04:45 | 会社法(改正商法等)
商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html

「公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
 このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
 設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
 以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について,研究を行うものである。」

 研究会の議論の取りまとめが公表された。
コメント

「認知症の人の預金、家族がおろしやすく 銀行指針作りへ」

2020-07-16 06:56:13 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN7H64WBN7HULFA01V.html?iref=comtop_list_biz_n01

「15日の金融審議会が報告書案を示した。医療や介護など「明らかに本人のための支出」で、病院に金融機関が直接振り込むなど「手続きが担保されている」場合を例示。認知症の人の家族らの預金引き出しなどへ柔軟に応じることが「顧客の利便性の観点から望ましい」とした。」(上掲記事)

 正当な拒否に対して,仮に苦情を言われたとしても,それはやむを得ないであろう。苦情に理がないのであるから。

 とはいえ,単純ではないお話。
コメント (1)