司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法人の実質的支配者把握で法務省研究会、商業登記所における 把握促進策の検討を取りまとめ」

2020-07-29 15:59:41 | 会社法(改正商法等)
商事法務ポータル
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=12467142

「商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会」の議論の取りまとめについて,詳細な解説である。

 全文を読むことができるのは,商事法務ポータル会員のみであるが。
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野村不動産,不動産の売買契約を電子化へ

2020-07-29 14:48:29 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61951460X20C20A7TJ2000/

「野村不動産は今冬から新築分譲マンションや一戸建ての売買契約の手続きを電子化する。IT(情報技術)サービスを活用して書類をシステムで管理し、電子での署名やなつ印も可能にする。不動産大手初で、顧客の負担を減らし契約業務を効率化する。」(上掲記事)

 不動産会社からすれば,全ての契約を電子化することができれば,便宜であろうが,一般の消費者である買い手に,これに対応することができる層が果たしてどの程度あるのか。

 ニワトリが先か,卵が先か,なのかもしれないが。

 とまれ,司法書士としても,電子化に対応することが可能である依頼者層が今後徐々に増えて行くことを想定しておかねばなるまい。

 不動産登記の申請をする場合にその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報が電磁的記録として作成されている場合の電子署名についても,近い将来,規制緩和がされることになるのであろうか。
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「無配でも優待」? 有名無実の株主平等原則?

2020-07-29 14:38:36 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62000130Y0A720C2000000/

 株主優待制度の現状が,株主平等原則に違反している(容認できる程度を越えている)という趣旨の記事である。
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「破産情報のオンライン拡散問題への対策」

2020-07-29 11:48:41 | 消費者問題
破産情報のオンライン拡散問題への対策 by 衆議院議員松平浩一
https://www.matsudaira-office.jp/archives/178

「破産者マップ」「モンスターマップ」の問題について,深く掘り下げられている。

 ところで,

「なお、本稿執筆時点において、後継サイトの一つに、筆者(衆議院議員・松平浩一)が関係しているかのような記載があるが、サイト運営者と筆者には一切関係が無い。推察するに、筆者の国会、SNSでの発言や、後述のような活動(役所への申入れ)を快く思わないサイト運営者の意趣返しであろう。」(上掲記事)

 不可解な記載だと思っていたが,無関係であるそうだ。

「破産者マップの後継サイトについては現行法の枠内のみで対処することは困難な面がある。このことから、2020年2月17日、筆者は全国青年司法書士協議会の方々とともに関係省庁(法務省、個人情報保護委員会、内閣府、国立印刷局)と最高裁判所に「破産者等の個人情報に配慮した対応及び法整備を求める申入書」を提出した。」(上掲記事)

 全青司の皆さんも,活動されてたんですね。

cf. 破産者等の個人情報に配慮した対応及び法整備を求める申入書 by 全青司
http://www.zenseishi.com/opinion/2020-02-17-01.html

令和2年7月29日付け「破産者に関する情報等をまとめて掲載しているサイトに個人情報保護委員会が停止命令へ」
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破産者に関する情報等をまとめて掲載しているサイトに個人情報保護委員会が停止命令へ

2020-07-29 08:36:11 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62015710Y0A720C2MM8000/

「政府の個人情報保護委員会は破産者の氏名や住所などの個人情報をインターネット上で公開しているサイトに対し、運営の停止命令を出す方針を固めた。本人の同意なく個人情報をサイトに掲載したことなどが、個人情報保護法に違反すると判断した。個人情報保護委が停止命令を出すのは今回が初めて。」(上掲記事)

 おそらくモンスターマップのことだと思われるが,よいことである。

 この春以降,個人情報を掲載されてしまった方々から,「ブログを見た。何とかできないのか?」という電話による問い合わせが私の所にも複数件あったぐらいであり,やはり大きな問題となっていて,今回の動きとなったようである。

cf. 平成31年3月23日付け「破産者マップ」その後

平成31年3月19日付け「破産者マップ」は,プライバシーの侵害か
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