司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。

2021-08-31 15:09:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
トークイベント第1部【函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。】
https://www.youtube.com/watch?v=PrcuccttIwg

トークイベント第2部【函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。】
https://www.youtube.com/watch?v=tPuFx2Upxx8

 司法書士制度150周年記念トークイベントです。
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登記情報提供サービスの利用料金の改定

2021-08-31 13:24:54 | 法務省&法務局関係
登記情報提供サービスの利用料金の改定について
https://www1.touki.or.jp/news/details/info21_007.html

 令和3年10月1日から,「334円→332円」等の値下げがされる。
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日本の資金洗浄対策「不合格」

2021-08-31 08:17:23 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB294HX0Z20C21A8000000/

 日本は,「重点フォローアップ国」に。

「金融以外でも宝石商や弁護士など一部業種を「リスクについて低いレベルの理解しかない」とし、NPOを隠れみのにした資金洗浄リスクへの理解も「十分ではない」とした。」(上掲記事)

 財務大臣談話が,何というか・・・。
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FATF(金融活動作業部会)による 第4次対日相互審査報告書の公表

2021-08-31 00:50:58 | いろいろ
FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html

 公表された。

「本日(8月30日)、金融活動作業部会(FATF)より、第4次対日審査報告書が公表されました。
 報告書では、日本につきまして、国際協力等の分野で良い結果を示しているとされ、マネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして、「重点フォローアップ国」との結論になりました。同時に、日本の対策を一層向上させるため、金融機関等に対する監督や、マネロン・テロ資金供与に係る捜査・訴追等に優先的に取り組むべきとされました。」(財務大臣談話より)

 金融庁が公表した「わが国の今後の対応」において,司法書士に主に関係するところでは,

○ 特定非金融業者及び職業専門家によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
(1) 監督ガイドライン策定・リスクベースの監督強化
 マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化する(令和4年秋までに)。
(2) 特定非金融業者及び職業専門家に対するリスク評価・顧客管理強化等
 マネロン・テロ資金供与対策義務に関する周知徹底を図り、リスク理解を向上させる。この他、マネロン・テロ資金供与対策の強化の一環として、継続的顧客管理及び厳格な顧客管理措置、疑わしい取引の届出の質の向上に取り組む(令和4年秋までに)。

○ 法人,信託の悪用防止
(2)実質的支配者情報の透明性向上
 全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、実質的支配者に関する情報源を強化する(令和6年春までに)。
 株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制度を今年度中に開始するとともに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進める(令和4年秋までに)。
(5)特定非金融業者及び職業専門家の顧客管理の実施
 全ての特定非金融業者及び職業専門家に実質的支配者情報の確認を含む顧客管理義務の対象とすることを検討し、所要の措置を講じる(令和4年秋までに)。


 司法書士が株式会社から特定業務に関する委任を受ける場合には,「実質的支配者情報」の確認が必要になることになりそうである。

 令和4年1月31日からスタートする「実質的支配者情報」(BOリスト)が急速に普及することになりそうである。

cf. 令和3年6月28日付け「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」


【報告書概要部分】
○ 透明性と実質的支配者(第 7 章;IO.5;R.24, 25)
37. 日本は、法人が悪用される可能性についてある程度理解しているが、この理解は深度を欠いており、様々な種類の法人に関連する脆弱性についての十分な理解が示されていない。法的取極めの悪用に関連するリスクについての理解はない。法執行機関の間では、捜査に役立つ基本情報や実質的支配者情報の情報源について、ある程度の理解が不足しているようである。

38. 日本は、金融機関、暗号資産交換業者、及び大半の DNFBPs に実質的支配者情報の収集と検証を求め、公証人が新しく設立される会社の実質的支配者情報をチェックするようにする等、実質的支配者情報を確実に利用可能にするためにいくつかの重要な措置を講じている。しかし、これらの措置はまだ完全には実施されておらず、金融機関、暗号資産交換業者、DNFBPs による監督や予防的措置の適用に不備があるため(上記の「監督」及び「予防的措置」を参照)、全ての事案で適切かつ正確な実質的支配者情報が利用できるわけではない。日本が金融捜査の一環として実質的支配者情報を利用したケースは非常に少なく、ほとんど全ての事案が、前提犯罪の捜査の一環として引き起こされた、単一の法人または法的取極めに関わるものである。これが、法人が悪用されている方法についての日本の限られた理解によるものなのか、利用可能な実質的支配者情報の不足によるものなのか、あるいはトレーニング不足等の他の理由によるものなのかは明らかではない。

39. 会社についての基本情報は、株主に関する詳細な情報を含めて、会社自身から入手可能であり、法人登記からも基本的な情報が得られる。しかし、会社が保有する情報を適時に入手できるかどうかは明らかではない。基本情報の提供を怠った場合の罰則は、一貫して適用されていない。
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