「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00150.html
「9月初旬から1カ月間、各種相談へ一元的に対応する体制を設け、被害者救済と実態調査に取り組むと決めた。信者の高額寄付による資金集めに対応する方法があるかも議論する見通しだ。
会議は葉梨康弘法相が主宰し、警察庁と消費者庁、内閣官房の幹部が出席した。」(上掲記事)
官の関係者だけでなく,民間の有識者の意見も取り上げるべきであろう。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180690Y2A810C2000000/
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00150.html
「9月初旬から1カ月間、各種相談へ一元的に対応する体制を設け、被害者救済と実態調査に取り組むと決めた。信者の高額寄付による資金集めに対応する方法があるかも議論する見通しだ。
会議は葉梨康弘法相が主宰し、警察庁と消費者庁、内閣官房の幹部が出席した。」(上掲記事)
官の関係者だけでなく,民間の有識者の意見も取り上げるべきであろう。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180690Y2A810C2000000/
上場会社の中には,例えば12月決算で,来年3月の定時総会での定款変更の決議を予定している株式会社もあるであろう。
このような株式会社も,経過措置により,施行日(令和4年9月1日)から6か月以内(すなわち令和5年2月28日まで)に,電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記を申請しなければならない(整備法第10条第4項)。
経過措置による申請の期限(来年2月末)は,来年3月の定時総会よりも前ではあるが,2月に定款変更の議案が確定した時点で,登記の申請をしようということになるであろう。
しかし,問題は,整備法第10条第5項の規定であり,それまでの間に,登記事項に変更が生じる等,何らかの登記を申請するときは,当該他の登記と同時に,電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記を申請しなければならないのである。
例えば,9月末に取締役の1人が辞任するとか,新株予約権の行使がされる等により,変更の登記を申請しなければならない場合が想定される。
これらの登記を申請する場合に,整備法第10条第5項の規定を無視するわけにはいかない。違反した場合には,100万円以下の過料に処せられる可能性があるからである(同条第8項)。
とはいえ,この時点(9月末)においては,定款変更の議案の内容は確定していない。
さて,困った。
収まりのよい解決策としては,「全株懇の定款モデルに倣って登記の申請をする」ということで,取締役会に事前に報告をしておいてから,登記の申請に着手することになろうか。その上で,定款変更の議案については,既に了した登記事項に表現を合わせることになろう。
万に一つの可能性として,登記された事項と3月の定時総会で決議された定款の文言に相違がある場合であるが・・・変更(更正ではなく)の登記を申請することになろうか(整備法第10条第6項参照)。
整備法
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 【略】
2 附則第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)において振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。)を発行している会社は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
3 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の取締役が株主総会(種類株主総会を含む。以下この項において同じ。)の招集の手続を行う場合(当該株主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該株主総会の招集手続については、新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の七まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新会社法第九百十一条第三項第十二号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
6 第三号施行日から第四項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
7 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
8 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、第四項から第六項までの規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
9・10 【略】
このような株式会社も,経過措置により,施行日(令和4年9月1日)から6か月以内(すなわち令和5年2月28日まで)に,電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記を申請しなければならない(整備法第10条第4項)。
経過措置による申請の期限(来年2月末)は,来年3月の定時総会よりも前ではあるが,2月に定款変更の議案が確定した時点で,登記の申請をしようということになるであろう。
しかし,問題は,整備法第10条第5項の規定であり,それまでの間に,登記事項に変更が生じる等,何らかの登記を申請するときは,当該他の登記と同時に,電子提供措置をとる旨の定款の定めの設定による変更の登記を申請しなければならないのである。
例えば,9月末に取締役の1人が辞任するとか,新株予約権の行使がされる等により,変更の登記を申請しなければならない場合が想定される。
これらの登記を申請する場合に,整備法第10条第5項の規定を無視するわけにはいかない。違反した場合には,100万円以下の過料に処せられる可能性があるからである(同条第8項)。
とはいえ,この時点(9月末)においては,定款変更の議案の内容は確定していない。
さて,困った。
収まりのよい解決策としては,「全株懇の定款モデルに倣って登記の申請をする」ということで,取締役会に事前に報告をしておいてから,登記の申請に着手することになろうか。その上で,定款変更の議案については,既に了した登記事項に表現を合わせることになろう。
万に一つの可能性として,登記された事項と3月の定時総会で決議された定款の文言に相違がある場合であるが・・・変更(更正ではなく)の登記を申請することになろうか(整備法第10条第6項参照)。
整備法
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 【略】
2 附則第三号に定める日(以下「第三号施行日」という。)において振替株式(社債、株式等の振替に関する法律第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。)を発行している会社は、第三号施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置(新会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす。
3 前項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の取締役が株主総会(種類株主総会を含む。以下この項において同じ。)の招集の手続を行う場合(当該株主総会の日が第三号施行日から六箇月以内の日である場合に限る。)における当該株主総会の招集手続については、新会社法第三百二十五条の三から第三百二十五条の七まで(第三百二十五条の五第一項を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、新会社法第九百十一条第三項第十二号の二に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社は、第三号施行日から前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
6 第三号施行日から第四項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
7 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた場合における第四項の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
8 第二項の規定により定款の変更の決議をしたものとみなされた会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、第四項から第六項までの規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
9・10 【略】