商業登記規則が改正され,令和4年9月1日から施行されます by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
令和4年9月1日(木)から,商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。これにより,同日から,
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html
令和4年9月1日(木)から,商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されます。これにより,同日から,
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。