司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

葉梨法務大臣初登庁後記者会見の概要

2022-08-12 18:45:38 | 法務省&法務局関係
葉梨法務大臣初登庁後記者会見の概要
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00328.html

○ 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 夫婦別姓制度についてお尋ねします。選択的夫婦別氏制度については、長年議論がされていて、国民的な関心も高まっているかと思いますが、葉梨大臣個人として、どのような法制度があるべきとお考えかお聞かせください。

【大臣】
 結論から申し上げますと、私が今大臣の立場で、どのような考えを持っているかというのは、政府の考えということになってしまいますので、なかなか申し上げづらいことは御理解を願いたいと思います。ただ、政治活動として、多分そちらの方は、一旦休憩をせざるを得ませんが、選択的夫婦別氏に比較的積極的な議連に名を連ねていることは事実ですので、私は否定はしません。
 その上でですが、やはりこの問題は、与野党が対決するとか、火種を生むような対決法案になるという問題とは違うだろうと思います。ですから、本当に国民的な議論をより深めて、国会において、忌憚のない議論がされるということが、私自身は望ましいと思います。その上で、しっかりとしたコンセンサスを作りながら、その状況を見ながら我々としても対応していかなければならないと思います。


○ 法務副大臣時代に関する質疑について
【記者】
 法務副大臣時代を振り返られて、特に印象に残っておられること、副大臣時代の御経験を生かして特に注力したい施策についてお聞かせください。

【大臣】
 副大臣時代についてですが、計2年務めましたので様々なことがありました。一つは、先ほども申し上げましたとおり、チーム法務省として一つのマンパワー、組織として、力を持たなければならない。そういう意味では、現場の風通しを良くしていくことが大切なので、副大臣時代も相当出張しまして、検察、民事、矯正、保護、入管、あるいは公安庁、そういう方々が一堂に合わせて皆で連携をとってやっていきましょうということをお願いしました。
 それから民事の関係で言いますと、民事局はずっと法務局の職員が減らされていました。特に登記の職員。ただし、登記というのは、今、やはり所有者不明土地の問題もあるし、また登記の義務化も始まりました。また、オンラインもやっていかなければいけないということもあり、副大臣時代には、人員として増加に転じることができたということ、更に、民事法制の話で申し上げますと、かつて私は、憲法改正の国民投票法案を議員立法で、発議者として発議をさせていただき、民法及び公職選挙法の成人年齢を20歳から18歳にするというのを附則で書いて通したことがありました。それが、副大臣時代の民法改正で実現したことも、一つの大きなことだったと思います。


 法務副大臣は,門山宏哲衆議院議員(弁護士)であり,法務大臣政務官は,高見康裕衆議院議員である。
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消費者庁に霊感商法対策の検討会を設置

2022-08-12 17:20:09 | 消費者問題
TBSニュース
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/122461?display=1

 河野太郎内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)が表明したらしい。

 ちなみに,河野太郎大臣が「消費者及び食品安全」を担当するのは,第3次安倍第1次改造内閣以来,7年ぶり2度目である。
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令和3年改正不動産登記法の施行に伴う不動産登記令等の一部を改正する政令案の概要

2022-08-12 16:08:55 | 会社法(改正商法等)
不動産登記令等の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080277&Mode=0

〇 本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)
 本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)は、次のとおりである。
1 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記の単独申請化(改正不登法第63条第3項)
2 一定の権利に関する登記の抹消手続の簡易化
(1)契約の日から10年を経過した買戻しの特約に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第69条の2)
(2)存続期間が満了した地上権等に関する登記又は買戻しの期間が満了した買戻しの特約に関する登記についての非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立て要件の緩和(改正不登法第70条第2項)
(3)一定の要件に該当する場合における解散した法人の担保権に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第70条の2)
3 登記簿の附属書類の閲覧の要件の見直し(改正不登法第121条第2項から第4項まで)
4 情報の提供の求めに関する規定の新設(改正不登法第151条)

〇 本政令案の改正内容
1 不登令の一部改正関係(本政令案第1条)
(1)不登令第7条第3項関係
 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、当該登記の抹消を登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第69条の2)、当該売買契約の日は登記記録上明らかであるから、別途、登記原因を証する情報の提供を求める必要性がない。
 したがって、登記原因を証する情報を提供することを要しない事由を定める不登令第7条第3項について、改正不登法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合を加える改正を行うものである。

(2)別表の26の項関係
 共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、一定の調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためにその法人と共同して担保権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、登記権利者が当該登記の抹消を単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第70条の2)、別表の26の項添付情報欄ホとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の26の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。

(3)別表の30の項関係
 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第63条第3項)、別表の30の項添付情報欄ロとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の30の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。

2 その他関係政令の一部改正関係(本政令案第2条から第6条まで)
 《略》
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東京都「外国人起業家の資金調達支援事業」

2022-08-12 15:58:17 | 会社法(改正商法等)
「外国人起業家の資金調達支援事業」支援申込の受付を開始します! by 東京都
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/06/27/09.html

「東京都は、外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、外国人起業家に向けて、金融機関による融資と、融資前後の経営支援を組み合わせた取組を、経営支援等を実施する事業者(統括支援機関)及び融資を行う金融機関(取扱金融機関)を通じて実施します。
この度、支援申込の受付を6月28日(火曜日)から開始いたしますので、お知らせします。」
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京都市企業立地促進制度 ~「市内初進出支援制度」「お試し立地支援制度」の創設~

2022-08-12 12:44:22 | 会社法(改正商法等)
【広報資料】京都市企業立地促進制度補助金の拡充について ~「市内初進出支援制度」「お試し立地支援制度」の創設~
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296666.html

1 市内初進出支援制度(主な内容)
 市外企業が市内に初進出する場合に,市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。

2 お試し立地支援制度(主な内容)
 市外から市内に初進出を検討する企業が,試行的に京都市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に,利用料及び交通費に対して補助金を交付します。


本社・工場等新増設等支援制度
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296637.html

「市内でものづくり企業が工場を拡張される場合,市外から新たに研究所・工場等を移転される場合,また,創業期の中小企業が事業所を新設される場合など,企業の皆様の市内立地を積極的にバックアップする補助金制度を以下のとおり御用意しております。」
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