内閣府
https://www.cao.go.jp/houan/212/index.html
法律案が掲載されている。
「官報の発行に関する法律案」の概要は,次のとおりである。
3.官報の発行の方法等
(1)官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じた上で、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行う。
(2)官報掲載事項の情報は、内閣府令で定める期間、継続してウェブサイトに掲載する。
(3)当該期間が経過した後速やかに当該情報を記録した電磁的記録を国立公文書館に移管する。
※法令等については、当該期間が経過した後も、ウェブサイトで情報を公開し続ける。
4.官報の発行に係る措置を補完するための措置
(1)官報を発行するときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該事項を内閣府に設置した端末の映像面に表示して閲覧し得る状態に置く措置をとる。
(2)ウェブサイト以外の方法(書面の交付等)により、官報掲載事項の情報を提供する。
5.官報の発行をすることができなくなった場合の措置
(1)災害又は通信障害等が生じた場合には、官報掲載事項を記載した書面(書面官報)を掲示することにより官報の発行を行うことができる。
(2)書面官報の掲示をしたときは、直ちに、書面官報を頒布する。
https://www.cao.go.jp/houan/212/index.html
法律案が掲載されている。
「官報の発行に関する法律案」の概要は,次のとおりである。
3.官報の発行の方法等
(1)官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じた上で、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行う。
(2)官報掲載事項の情報は、内閣府令で定める期間、継続してウェブサイトに掲載する。
(3)当該期間が経過した後速やかに当該情報を記録した電磁的記録を国立公文書館に移管する。
※法令等については、当該期間が経過した後も、ウェブサイトで情報を公開し続ける。
4.官報の発行に係る措置を補完するための措置
(1)官報を発行するときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、当該事項を内閣府に設置した端末の映像面に表示して閲覧し得る状態に置く措置をとる。
(2)ウェブサイト以外の方法(書面の交付等)により、官報掲載事項の情報を提供する。
5.官報の発行をすることができなくなった場合の措置
(1)災害又は通信障害等が生じた場合には、官報掲載事項を記載した書面(書面官報)を掲示することにより官報の発行を行うことができる。
(2)書面官報の掲示をしたときは、直ちに、書面官報を頒布する。