司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旅館業法の改正

2023-11-17 19:53:16 | 会社法(改正商法等)
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

〇 概要
1.宿泊拒否事由の追加
 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

4.事業譲渡に係る手続の整備
① 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。


 これまで旅館業法には「事業譲渡」に関する規定はなく,旅館業法第3条の2は,法人の合併又は会社分割の場合の承継について事前承認を要する旨の規定であったが,改正後の同条は,「事業承継一般」に関する規定になるようだ。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000824226.pdf

「事前承認」である点は,要注意。合併や会社分割の登記が終わってからでは承認してもらえないそうである。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「区分所有法制の見直しに関する質疑について」

2023-11-17 07:52:23 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年11月14日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00461.html

〇 区分所有法制の見直しに関する質疑について
【記者】
 老朽化した分譲マンションの建替えについて伺います。法制審議会の区分所有法制部会で、建替え決議に必要な所有者の同意要件として「5分の4」を維持した上で、客観的事由があれば「4分の3」に引き下げるという案が検討されていると思いますけれども、今後、老朽マンションの増加が見込まれる中で、見直しへの期待について改めて御所感をお願いします。

【大臣】
 建物の老朽化と区分所有者の高齢化を二つの背景としまして、区分所有建物の所有者不明化や区分所有者の非居住化が進行しています。
 そのため、区分所有建物の再生に関する意思決定に必要な賛成を得ることが難しくなって、5分の4の賛成が必要な建替え決議等については、必要な賛成を得ることが特に困難になっていて、建替えが進まないという社会的な問題が生じてきているところであります。区分所有建物の再生が困難になってしまうという問題・課題が生じているところです。
 この問題を調査・審議するために、法制審議会区分所有法制部会が、鋭意、審議を行ってきておりまして、そのための検討が進められ、(区分所有法制の改正に関する)中間試案が本年6月8日に取りまとめられております。これは、決議の緩和策ですね。具体的な緩和策。「5分の4」を「4分の3」にするとか、「3分の2」にするとか、そういった選択肢を具体的に示しながら、緩和策についての素案を提示して、7月3日から9月3日までパブリック・コメントに付され、100件以上の幅広い御意見が寄せられました。
 このパブリック・コメントの結果に基づいて、スピード感を持ってやりたいと。そういう形の中で、精力的に審議が進められておりまして、いつまでに、というのを今申し上げることはできないですけれど、とにかく早くやってもらいたい、スピード感を持ってやってもらいたいという強い期待を持って、この審議を見守っているところです。

cf. 法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
コメント