司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士による遺産横領や未返還は総額20億円

2023-11-20 20:47:37 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/c9143748304c84aff36139cb3645cb859152582a

「調査結果では、16人が起訴され、うち7人は懲戒処分も受けていた。対象期間に刑事処分は受けていないものの、懲戒となった弁護士は34人いた。」(上掲記事)

 1人平均4000万円。預かり金の規模が大きいせいか,被害額も大きい。
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法制審議会家族法制部会第33回会議(令和5年11月14日開催)

2023-11-20 13:29:31 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第33回会議(令和5年11月14日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/shingi04900001_00222.html

 家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台について議論がされたようである。

 そろそろ?

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四半期報告書の廃止

2023-11-20 10:28:46 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB179930X11C23A1000000/

「金融商品取引法改正案など金融庁提出の2法案が20日、成立する見通しだ。上場企業に提出を求める四半期報告書の廃止や個人の金融リテラシーの底上げを狙った金融経済教育推進機構の創設が決まる。」(上掲記事)

 令和6年4月から。

cf. 金融商品取引法等の一部を改正する法律案
https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html

・ 非財務情報の開示の充実に向けた取組(注1)と併せて、企業開示の効率化の観点から、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止(注2)
(注1)府令改正によりサステナビリティ情報の開示の充実を図る
(注2)第1・第3四半期の開示については、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化

・ 半期報告書、臨時報告書の公衆縦覧期間(注)を5年間(課徴金の除斥期間と同様)に延長
(注)現行の公衆縦覧期間は、半期報告書3年、臨時報告書1年
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