司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚と財産分与

2024-11-21 21:30:51 | 家事事件(成年後見等)
デイリー新潮記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/755f4aa7238723f4f5e7748a995f74c56c99b322?page=1

 資産家との離婚で,財産分与は? 思ったほどもらえない,というお話である。

 財産分与の対象となるのは,「婚姻」後から「財産分与の基準時」(原則は,「別居時」)までの間に夫婦で築き上げた一切の財産であり,婚姻後の収入であっても,特有財産である金融資産からの配当収入等は,原則として対象にならない。
コメント