司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

狙われる軽度認知障害

2024-11-05 14:58:34 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626001000.html

「認知症の高齢者が狙われた不動産詐欺事件で、摘発された業者が使っていた名簿や電話マニュアルなど詐欺の詳細な手口が明らかになってきました。その手口からは、認知症の人だけではなく、その一歩手前とされる「MCI=軽度認知障害」の人など判断能力や記憶力に衰えが見え始めた人たちが狙われている実態が見えてきました。」(上掲記事)

 名簿業者から高齢者1人あたりおよそ10円で「リスト」を購入しているそうだ。
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不動産登記規則等の一部を改正する省令案

2024-11-05 13:43:59 | 不動産登記法その他
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080314&Mode=0

〇 趣旨
 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)等の一部が改正された。
 本省令案は、改正法(令和8年4月1日施行分)において住所等変更登記の義務(改正法による改正後の不登法第76条の5)の負担軽減策として創設された登記官の職権による住所等変更登記(改正法による改正後の不登法第76条の6)の運用を同日以降速やかに開始するため、自然人について当該変更登記を行うために必要となる検索用情報の申出手続等を不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)に定めるものである。
 なお、登記官の職権による自然人についての住所等変更登記の手続全体のイメージは別添のとおりである。
 おって、改正法(令和8年4月1日施行分)の施行に関して法務省令において定めるべき他の事項については、追って定めるものとする。
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オンライン登記申請等に関するアンケート調査

2024-11-05 09:56:38 | 法務省&法務局関係
オンライン登記申請等に関するアンケート調査を実施します! by 法務省
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00098.html

「法務局では、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求がより利用しやすいものとなるよう、利用者の皆様からアンケート調査を実施することとしました。」

 令和6年12月1日(日)まで。
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