司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式会社の定款認証手数料,12月から最低1万5000円に引下げ

2024-11-20 00:25:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA190XE0Z11C24A1000000/

「政府は19日、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の最低手数料を1万5000円に引き下げる政令を閣議決定した。」(上掲記事)

 なんだかなの感。

「財務基盤の弱いスタートアップの負担を減らし新規参入をしやすくする。」(上掲記事)

 公証人の手数料を「負担」に感じることは稀で,むしろ負担を感ずるのは,設立登記の登録免許税(最低15万円)の方であろう。

cf. 令和6年9月3日付け「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

〇 改正の内容
 定款認証手数料について,定款に記載され,若しくは記録された資本金の額が100万円未満である場合において,①発起人が自然人で,かつ,3人以内であり,②発起人が設立時発行株式の全部を引き受け,③取締役会を設置していない定款であるときは,1万5000円(現行 3万円)に改める。

〇 施行期日
 令和6年12月1日
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