FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/336142?display=full&s=09
4月から「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」がされる。
これに伴い,不動産登記規則第72条第2項第2号の改正がされたところである。
cf. 令和4年3月26日付け「不動産登記規則の一部を改正する省令が公布」
ところが,基礎年金番号通知書には,「氏名」及び「生年月日」の記載がされるのみで,「住所」の記載はされない。
cf. 基礎年金番号通知書の見本
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tetilyou_0224.pdf
不動産登記規則第72条第2項第2号書面は,「申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもの」が要件である。
本人確認書類の考え方は,次のHPが参考になる。
cf. 新生銀行
https://www.shinseibank.com/account/note/pop_identification_procedure.html
「青色の年金手帳は、住所欄がないため、氏名記載があるペ-ジの余白に現住所を消去できない形で自署記入いただき、そのコピ-をお送りください。」(上掲HP)
とすると,今般の不動産登記規則の改正は,不備がある(空文である。)ということになりそうである。
さて・・・。
整理すると,
【令和4年3月31日まで】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
【令和4年4月1日以降】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
基礎年金番号通知書 → とりあえず不可(将来的に,住所の記載がされるようになれば,可)
ということであろうか。
cf. 年金手帳の変遷
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html
ところで,
不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080264&Mode=1&fbclid=IwAR2oyQ6BNfjaPqnLKZaaI4e32KTsC-eJbGInR2grxzK-XntLu5UBED7ybZM
※ パブリックコメントには付されず。
上記に掲載されている「概要」には,
「なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。」
とあった(条文からは,そのようにはとても読めないが。)。
であれば,「当該申請人の氏名及び生年月日の記載があれば足りる or 住所の記載を要しない」旨の括弧書等を付記すべきではないか。
上記のとおり,青色の年金手帳は,2号書面として「不可」なのであり,上記「概要」のなお書は,甚だ不適切である。
https://www.fnn.jp/articles/-/336142?display=full&s=09
4月から「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」がされる。
これに伴い,不動産登記規則第72条第2項第2号の改正がされたところである。
cf. 令和4年3月26日付け「不動産登記規則の一部を改正する省令が公布」
ところが,基礎年金番号通知書には,「氏名」及び「生年月日」の記載がされるのみで,「住所」の記載はされない。
cf. 基礎年金番号通知書の見本
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tetilyou_0224.pdf
不動産登記規則第72条第2項第2号書面は,「申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもの」が要件である。
本人確認書類の考え方は,次のHPが参考になる。
cf. 新生銀行
https://www.shinseibank.com/account/note/pop_identification_procedure.html
「青色の年金手帳は、住所欄がないため、氏名記載があるペ-ジの余白に現住所を消去できない形で自署記入いただき、そのコピ-をお送りください。」(上掲HP)
とすると,今般の不動産登記規則の改正は,不備がある(空文である。)ということになりそうである。
さて・・・。
整理すると,
【令和4年3月31日まで】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
【令和4年4月1日以降】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
基礎年金番号通知書 → とりあえず不可(将来的に,住所の記載がされるようになれば,可)
ということであろうか。
cf. 年金手帳の変遷
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html
ところで,
不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080264&Mode=1&fbclid=IwAR2oyQ6BNfjaPqnLKZaaI4e32KTsC-eJbGInR2grxzK-XntLu5UBED7ybZM
※ パブリックコメントには付されず。
上記に掲載されている「概要」には,
「なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。」
とあった(条文からは,そのようにはとても読めないが。)。
であれば,「当該申請人の氏名及び生年月日の記載があれば足りる or 住所の記載を要しない」旨の括弧書等を付記すべきではないか。
上記のとおり,青色の年金手帳は,2号書面として「不可」なのであり,上記「概要」のなお書は,甚だ不適切である。