司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

2014-08-14 10:03:02 | 不動産登記法その他
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014081301001546.html

 国土交通省が,平成27年税制改正で,「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」の継続及び拡充を要望するそうだ。

 空き家問題に対する施策の観点からは,新築向けよりも,中古住宅の利活用を促進する方向性が期待される。

cf. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf
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