司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布

2022-08-18 15:11:24 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220818/20220818h00799/20220818h007990002f.html

「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第35号)が本日公布された。

「この意見募集に係る省令案は、頂いた御意見を踏まえて、登記情報提供サービスにおける会社代表者等の住所の一律非表示に関する改正部分を削除して引き続き検討することとし、その他の規律も一部修正の上、「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令」として、令和4年8月18日(木)に公布されましたので、お知らせいたします。 」

cf. 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080259&Mode=1

 えっ~!
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5 コメント

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旧氏 (匿名希望)
2022-08-18 19:38:30
旧氏の記録の81条の2の改正ですが、確認すると、登記の申請と同時にする場合の規定が削られているのですが、これはどのように解釈すべきなのでしょうか?旧氏の記録の申出は、申出単体のみということなのでしょうか。改正後の規則101条1号の2を見ると、登記の申請と同時にする場合に限り、オンラインで旧氏の記録の申出ができるとあるということからすると、イメージとしては、印鑑の提出と同じような感じになるのでしょうか。登記の申請と同時にする場合も、申請書に記載するのではなく、申請書とは別に、申出書を一緒に提出するという具合なのでしょうか。
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御回答 (内藤卓)
2022-08-18 20:10:27
改正の趣旨は,「商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする」です。

しかし,「旧氏併記の申出」を単独でする場合は,オンラインですることはできず,書面でしなければならない,ということです。

登記申請と同時に申出をする場合については,従来どおりです。
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旧氏 (匿名希望)
2022-08-18 20:32:40
内藤先生、早速のご回答ありがとうございます。
登記の申請時のみに限定しないという趣旨は理解しています。

ただ、修正前の条文では、登記の申請と同時にする場合には、申請書に旧氏を記録する役員とその旧氏を記載するという条項がありましたが、それが削られているのは、どのように考えるべきでしょうか?

どうも、修正後の条文を見る限り、登記の申請書とは別に申出書を提出するように読めるのですが。それこそ、印鑑届書のように。
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御回答 (内藤卓)
2022-08-19 11:47:47
なるほど。御趣旨を理解しました。

規則上は,申請書とは別に申出書を提出することになりますね。

しかし,申請人の負担を増やさないという考え方からすると,登記申請と同時に申出をする場合については,従来どおりでよいのではないかと思います。

近々通達が出ると思いますので,細目は,それを待ちましょう。
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Unknown (匿名希望)
2022-08-19 11:51:55
内藤先生、回答ありがとうございます。

そうですね、詳細は通達を待ちたいと思います。

いつもありがとうございます。
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