「商業登記規則の一部を改正する命令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0
1 改正の趣旨
商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。
2 改正の概要
商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。
3 施行期日
令和7年4月1日
4 その他
本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080319&Mode=0
1 改正の趣旨
商業登記電子証明書の証明期間は、現在、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項の委任を受けて定められた商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の2において、3月の整数倍の期間であって、2年3月を超えない期間のうちから、商業登記電子証明書の発行を請求する者が定めるものとされている。
この証明期間について、より短期での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていることを踏まえ、これを可能とするための所要の整備を行うものである。
2 改正の概要
商業登記規則第33条の2の定める証明期間として、現行の「3月の整数倍の期間」に加えて、新たに「1月」を追加する等の整備を行うものとする。
3 施行期日
令和7年4月1日
4 その他
本命令案に係る命令の制定に合わせて、商業登記電子証明書の手数料の額を定める登記手数料令(昭和24年政令第140号)第11条についても、所要の整備を行う予定である。