司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産の引取サービス

2025-02-20 12:04:33 | 不動産登記法その他
東京都宅地建物取引業会
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_hudousan01.html

 かつては,不動産を手放したい所有者が,有償で不動産を引き取ってもらう事例は極稀であったが,最近は,それがビジネス展開されているようである。

「続いて、近年登場した不動産業に係る新たなサービスに関して、「不動産の引取サービス」や「住宅のリースバック」等について説明。「引取サービス」とは、不動産の所有者が金銭を支払って事業者が当該不動産を引き取るもので、宅建業法等による規制が及ばないケースも想定される。同省では、「契約に基づいて金銭を支払っても事業者が所有権移転登記を行なわない」「本来であれば市場価格で売却可能なのに、引取サービスにまわされる」「引取後の事業者の適正な管理が確保されるか」といった懸念を指摘した。」(上掲記事)

「① 取引の安全性の確保
・原所有者が契約に基づき金銭を支払ったにも関わらず、事業者が所有権移転登記を行わないなど、取引上のトラブルが発生しないか。
② 不動産の適正価格での取引機会の確保
・「引取サービス」の活用が検討される不動産は、短期的な市場での流通が難しい不動産であることが多いものと考えられる一方、本来であれば適正な市場価格で売却可能である不動産についても「引取サービス」にまわされ、適正価格での取引機会が失われることにならないか。
③ 引取後の不動産の適正な管理の確保
・「引取サービス」を実施している事業者による引取後の不動産の適正な管理は確保されるか。将来的に管理不全土地や所有者不明土地が増加することにならないか。」(後掲不動産部会配布資料13頁)

cf. 国土交通省 第42回社会資本整備審議会 産業分科会 不動産部会(2025年2月14日)
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/tochi_fudousan_kensetsugyo16_sg_000001_00013.html
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