民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
〇 嫡出推定制度の見直しのポイント
・ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
・ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
・ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
・ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
「嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
〇 嫡出推定制度の見直しのポイント
・ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
・ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
・ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
・ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
※【重要なお知らせ】無戸籍でお困りの方へ
「嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日(令和6年4月1日)から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。御不明の点があれば、全国の法務局・地方法務局又はお住まいの市区町村の戸籍窓口に御連絡ください。」