法務省HPに,こっそり追記された。
「手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。」
cf. 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
令和7年1月16日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」
というわけで,オンライン申請の場合には,振り仮名は不要である。これで,騒ぎは鎮静化?
本人申請による相続登記等の書面申請の場合には・・・たいへんですね。
「手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスの振り仮名の記載をお願いします。それ以外の場合には、メールアドレスの振り仮名の記載は不要です。」
cf. 令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html
令和7年1月16日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」
というわけで,オンライン申請の場合には,振り仮名は不要である。これで,騒ぎは鎮静化?
本人申請による相続登記等の書面申請の場合には・・・たいへんですね。