司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

メールアドレスのフリガナ生成ツール

2025-01-14 16:07:14 | 不動産登記法その他
メールアドレスのフリガナ生成ツール
https://x.com/basseyboost/status/1878394917581713870

 すばらしい!

 令和7年4月21日以降,所有権の保存・移転等の登記の申請情報の内容として,メールアドレス及びそのフリガナを記載する必要があるが,上記は,そのフリガナを生成するツールである。

cf. 令和7年1月12日付け「令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について」
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6 コメント

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Unknown (横浜人)
2025-01-15 18:39:17
すいません、「メールアドレス及びそのフリガナを記載する必要がある」のですか。氏名について、ではないでしょうか。
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解決しました (横浜人)
2025-01-15 22:59:22
 法務省HPに掲載の記載例がメールアドレスについてフリガナを記載する例なので、これに対応するものだったのですね。
https://www.moj.go.jp/content/001429903.pdf
 この記載例を承知しておらず失礼しました。
 誤読防止を思うとナルホドです。

 オンライン申請の場合であってもメアドにフリガナを付す必要があるのかという疑問があったのですが、HPには『 なお、オンライン申請に関しては、前記2(1)及び(3)の事項に加え、(2)、(4)及び(5)の事項の入力欄を設ける予定です。』とあるので、メアドのテキストデータだけで済みそうな気もします(そうであってほしい)。なにはともあれ、こういった事項をも正確に記録しなければならない法務局職員には頭が下がります。
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Unknown (いとう)
2025-01-16 00:13:04
法務省のホームページはこちら上の記載例にメールアドレスのフリガナまで記載しています。(ないと、ハイフンとアンダーバーや、1とiなど判断できないものもあるので、記載の必要はあると思います)
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Unknown (Unknown)
2025-01-16 12:36:21
上に記載された法務局のリンク先のPDF
この短期間にですが、リンクが切れたようです。

https://www.moj.go.jp/content/001429903.pdf
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Unknown (内藤卓)
2025-01-16 13:06:56
内容の見直しがされたようです。
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Unknown (Unknown)
2025-01-17 16:53:36
ちなみに多くの法務局では「会社法人等番号」、「ローマ字」はオンライン申請であっても手打ちで入力をしているそうです。法律が変わってもシステムが対応していないため自動反映されないそうです。
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